○丹波市教育委員会事務局処務規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市教育委員会事務局組織規則(平成16年丹波市教育委員会規則第4号)第6条の規定に基づき、丹波市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(丹波市文書取扱規則の準用)

第2条 事務局が処理する文書の管理については、この規程に定めがあるもののほか、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)第2条から第29条までの規定を準用する。

(議案等の整理)

第3条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿に記載して整理するものとする。

(規則及び規程の整理)

第4条 規則及び規程は、規則原簿、告示原簿、公示原簿、訓令原簿、命令原簿台帳に記載して整理しなければならない。

(令達の種類)

第5条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定するもの

(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの

(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来例規となるもの

(4) 指令 申請、願等に対し指示又は命令するもの

2 令達は、令達番号に記載し、整理しなければならない。

(帳簿の種類)

第6条 事務局で備えなければならない台帳、簿冊等(以下「帳簿」という。)は、おおむね別表のとおりとする。

(帳簿の保存)

第7条 帳簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し、特に保全を要するものは書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(帳簿の保存年限)

第8条 帳簿の保存年限は、別表のとおりとする。

2 保存年限は、当該帳簿に属する年度の終了した日の翌年から起算する。

(保存帳簿の持ち出し及び公開の制限)

第9条 保存帳簿は、庁外に持ち出してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りではない。

(保存帳簿の廃棄)

第10条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなった帳簿は、教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。

(日誌)

第11条 事務局の行事等は、各課室において日誌に毎日記載しなければならない。

(履歴書の提出等)

第12条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された履歴書は、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、既に提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する理由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(丹波市職員服務規程の準用)

第13条 事務局の職員の服務については、この規程に定めがあるもののほか、丹波市職員服務規程(平成16年丹波市訓令第13号)の規定を準用する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年5月10日教委訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市教育委員会事務局処務規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月16日教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日教委訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月17日教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

別表(第6条、第8条関係)

保存年限の区分

左欄の区分に属する文書

第1種

【30年】

1 委員会規則その他例規に関する文書

2 告示、公示等で特に重要な文書

3 教育委員会の会議録及び議案書

4 教育委員会の共同設置に関する文書

5 教育委員の選任に関する文書

6 教育委員会事務局職員の人事に関する文書で特に重要なもの

7 幼稚園教諭の人事に関する文書で特に重要なもの

8 県費教職員の人事に関する文書で特に重要なもの

9 叙位、叙勲等に関する文書

10 教育財産の取得に関する文書で特に重要なもの

11 教育長の事務引継書

12 教育振興基本計画に関する文書

13 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの

14 渉外、交渉及び合意に関する文書で特に重要なもの

15 儀式及び表彰に関する文書で特に重要なもの

16 契約に関する文書で特に重要なもの

17 教育施設の設置、統合及び廃止に関する文書

18 学校施設台帳

19 学齢簿

20 社会教育委員の委嘱に関する文書

21 公民館運営審議会委員の委嘱に関する文書

22 文化財審議委員の委嘱に関する文書

23 市指定文化財指定台帳

24 文化財保護法(昭和25年法律第214号)による発掘調査に関する文書

25 予算、決算及び収支に関する文書で特に重要なもの

26 その他永年保存を必要と認める文書

第2種

【10年】

1 告示、通達等に関する文書で重要なもの

2 重要な事業計画及び実施に関する文書

3 教育委員会事務局職員の人事及び給与に関する文書で重要なもの

4 幼稚園教諭の人事及び給与に関する文書で重要なもの

5 県費教職員の人事に関する文書で重要なもの

6 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

7 行政不服審査及び訴訟に関する文書

8 儀式及び表彰に関する文書で重要なもの

9 予算及び決算に関する文書で重要なもの

10 契約に関する文書で重要なもの

11 補助金、交付金及び貸付金に関する文書で重要なもの

12 学級編成に関する文書

13 就学通知及び異動報告に関する文書

14 教職員の休暇に関する文書

15 渉外、交渉及び合意に関する文書で重要なもの

16 教育施設の備品に関する文書

17 寄付採納に関する文書

18 国、県指定文化財指定申請に関する文書

19 銃砲刀剣類登録申請に関する文書

20 廃棄簿冊台帳

21 その他10年保存を必要と認める文書

第3種

【5年】

1 告示及び通達に関する文書

2 教育委員会に関する文書

3 事業の計画及び実施に関する文書

4 教育委員会事務局職員の人事及び給与に関する文書

5 幼稚園教諭の人事及び給与に関する文書

6 県費教職員の人事に関する文書

7 旅行命令に関する文書

8 復命書

9 日誌、出勤簿等職員の勤務の実態を証する文書

10 要望に関する文書

11 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が3年を超えるもの

12 通知、申請、届出、進達等の文書で重要なもの

13 儀式及び表彰に関する文書

14 予算及び決算に関する文書

15 研究報告書及び統計に関する文書

16 学校の休業に関する文書

17 各種教育相談に関する文書

18 各種教育指導に関する文書

19 児童、生徒及び教職員の事故報告

20 部長及びこれに準ずる者の事務引継書

21 その他5年保存を必要と認める文書

第4種

【3年】

1 諮問、答申等に関する文書

2 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えるもの

3 通知、申請、届出、進達等の文書

4 回答、照会その他の文書

5 人事及び給与に関する文書で軽易なもの

6 予算及び決算に関する文書で軽易なもの

7 契約に関する文書

8 監査及び検査に関する文書

9 学校教育に関する一般文書

10 教材、副読本に関する文書

11 通学路に関する文書

12 社会教育に関する一般文書

13 文化財に関する一般文書

14 課長及びこれに準ずる者の事務引継書

15 その他3年保存を必要と認める書類

第5種

【1年】

1 通知、照会、回答等で軽易な文書

2 契約に関する文書で軽易なもの

3 諮問、報告、復命、調査に関する文書で軽易なもの

4 事務経理簿

5 運転日誌

6 簿冊整理表

7 軽易な帳簿

8 事務処理上の補助的な文書で軽易なもの

9 その他1年保存を必要と認める文書

丹波市教育委員会事務局処務規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)