○丹波市教育委員会事務局決裁規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、丹波市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長、部長、次長並びに課長、事務局長及び校長(以下「課長等」という。)が教育長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 部長、次長及び課長等がこの規程の定めるところにより、それぞれの決裁することをいう。
(3) 代理決裁 教育長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 決定 部長、次長、課長等及び指導主事又は係長が決裁にいたるまでの手続の過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決定することをいう。
(6) 不在 教育長若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の理由により決裁し、又は決定することができない状態をいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(重要事項等の専決保留)
第4条 専決者は、この規程の定めるところにより専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁を求められた者が更に上司の決裁を受けることを必要と認めたときは、その決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき、又は処理の結果、重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの
(教育長決裁)
第5条 教育長の決裁を受けなければならない事項は、別表に定めるとおりとする。
(部長等の専決事項)
第6条 部長、次長及び課長等が専決できる事項は、丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号)の例による。ただし、校長については、丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第11号)に定めるとおりとする。
(報告)
第7条 専決者は、特に必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代理決裁)
第8条 教育長が決裁すべき事項については、部長が代理決裁することができる。
2 部長が決裁すべき事項については次長、次長が決裁すべき事項については主管課長等が代理決裁することができる。
3 前2項に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、代理決裁することができない。
(代理決裁後の手続)
第9条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りではない。
(決裁順序)
第10条 事務は、順次上司の決裁を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。ただし部長、次長、課長等があらかじめ指定した者が不在の場合において急を要するものについては、その決定を省略することができる。
(代理決定)
第11条 課長等が不在であるときは、課長等があらかじめ指定した者が代理決定を行うことができる。
(類推による決裁)
第12条 法令の制定等により、新たに教育長の権限となった事項その他特別の事項でこの規程に定めのないものについては、この規程を類推して決裁するものとする。
(臨時又は特別の事務の決裁区分等)
第13条 教育長は、臨時又は特別の事務で、この規程に定める決裁の区分及び手続きにより処理することが不適当と認めるものについては、別に定めることができる。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委訓令第11号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 教育委員会の会議に提案する事項を決定すること。
(2) 教育行政の基本方針に基づき、所掌する事務の実施計画を決定すること。
(3) 教育行政の運営に関する基本的な事務の処理要綱その他の処理方針を定めること。
(4) 教育長が当事者である争訟に関する処理方針を定めること。
(5) 重要な事業の進行を管理すること。
(6) 教育推進のための研究指定校、指定地区及び団体の決定に関すること。
(7) 附属機関の委員以外の構成員を任免すること。
(8) 法令に基づかない委員会等の委員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免に関すること。
(9) 部長、次長及び課長等の休暇その他服務に関すること。
(10) 部長、次長及び課長等の職務に専念する義務を免除すること。
(11) 部長、次長及び課長等の出張を命令し、その復命を受理すること。
(12) 法令による証人、鑑定人等となった職員の職務上の秘密に属する事項の発表を許可すること。
(13) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定に基づき、次に掲げる事務を行うこと。
ア 補助金等の交付を申請し、又はその取下げをすること。
イ 補助金等の交付に関する各省庁の長の処分に対して審査請求等をすること。
(14) 重要な通知、催告、届出、進達、照会及び回答を行うこと。
(15) 重要な刊行物を編集発行すること。
(16) 重要な事項の陳情、要望等を決定し、又は処理すること。
(17) 重要な事項の告示、公示及び公聴を行うこと。
(18) 重要な会議を開催すること。
(19) 重要な儀式及び表彰を行うこと。
(20) 職員の勤務成績の評定を実施すること。
(21) 職員の初任給及び昇給を決定すること。
(22) 職員の研修計画を決定すること。
(23) 職員の定数を配分すること。
(24) 予算の見積書を作成すること。
(25) 予算の執行計画を作成すること。
(26) 寄附金の支出負担行為を決定すること。
(27) 重要な契約の締結及びこれに付随する事務を決定すること。
(28) 重要物品の取得、管理及び処分をすること。
(29) 組織等の改廃による事務引継者を指定すること。
(30) 教育財産の所管換え及び所属換えの決定をすること。
(31) 職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の計画を決定すること。
(32) 1件500万円未満の歳入調定に関すること。
(33) 1件1,000万円未満の工事の施行決定に関すること。
(34) 1件1,000万円未満の物品の購入、賃借、製作、修繕等の支出負担行為及び支出決定に関すること。
(35) 1件購入価格400万円未満の不用品の処分に関すること。
(36) 前各号に掲げるもののほか、特に重要なもの