○丹波市教育委員会公印規則

平成19年1月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会事務局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、書体及び寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

4 教育機関の公印については、教育機関の長が教育長の承認を受けて置くことができる。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育委員会事務局教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)及び教育機関の長が総括する。

2 教育総務課長及び教育機関の長(以下「教育総務課長等」という。)は、公印台帳を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 教育総務課長等は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第5条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。

2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印し、又は公印使用簿に記載しなければならない。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書を教育総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所属長(以下「所属長」という。)が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不要となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、電子計算機に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出しされた印影(以下「電子印」という。)を公印の押印に代え、使用することができる。

2 所属長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書により、教育総務課長に申請し、承認を受けなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、ふるさと創造部総合政策課長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所属長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所属長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書を教育総務課長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第10条 教育総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに教育総務課長に報告するとともに、公印事故報告書を教育長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第12条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 教育委員会印、教育委員会教育長印、教育委員会教育長職務代理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(丹波市教育委員会公印規則の廃止)

2 丹波市教育委員会公印規則(平成16年丹波市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成20年3月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、この規則による改正後の丹波市教育委員会規則等の公布に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第1号)、丹波市教育委員会会議規則(平成16年丹波市教育委員会規則第2号)、丹波市教育委員会会議傍聴人規則(平成16年丹波市教育委員会規則第3号)、丹波市教育委員会事務局組織規則(平成16年丹波市教育委員会規則第4号)、丹波市教育委員会事務委任規則(平成16年丹波市教育委員会規則第5号)若しくは丹波市教育委員会公印規則(平成19年丹波市教育委員会規則第1号)は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第7条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

保管者

兵庫県丹波市教育委員会印

古印体

方30

教育総務課長

兵庫県丹波市教育委員会教育長印

古印体

方24

教育総務課長

兵庫県丹波市教育委員会教育長職務代理者印

古印体

方24

教育総務課長

別表第2(第2条関係)

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丹波市教育委員会公印規則

平成19年1月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成19年1月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第3号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号