○丹波市教育委員会庁舎管理規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、丹波市教育委員会が日常の事務に供する建物、その附属工作物及び敷地をいう。

2 この規則において「庁舎管理責任者」とは、総務課長をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は庁舎内において不潔な行為をすること。

(2) みだりに物を放置すること。

(3) 火薬類その他危険物を持ち込むこと。

(4) けん騒にわたる行為をすること。

(5) 他人の通行の妨害となる行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。

(庁舎内におけるポスター等の掲示行商等の許可)

第4条 庁舎内においてポスター等の掲示、行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これに類する行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を得なければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。

3 庁舎管理責任者は、許可を受けた者がその許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(集団要望等の制限)

第5条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、集団で要望しようとする者に対して面接者の数、面会時間又は面会場所を指定することができる。

(退去及び撤去の命令等)

第6条 庁舎管理責任者は、次に掲げる者に対して、庁舎内から退去又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。

(1) 立ち入ることを禁止された場所に立ち入った者

(2) 第3条の規定に違反した者

(3) 第4条第1項の規定による庁舎管理責任者の許可を受けないで、これらに規定する行為をした者又は第4条第3項の許可の条件に違反した者

(4) 前条の規定による庁舎管理責任者の指示に従わなかった者

(退庁時の戸締り)

第7条 職員は、退庁の際、その課の担当関係の窓及び出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課(室)において盗難があったときは、当該各課(室)の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって教育長に届け出なければならない。

(火気等の取締り)

第9条 火災予防及び環境整備に万全を期するため、施設ごとに火気等取締責任者及び環境整備責任者(以下「火気取締等責任者」という。)を置く。

2 火気取締等責任者は、教育長が命ずる。

(火気等の使用)

第10条 火気の使用については、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(火気等の点検)

第11条 火気取締等責任者は、常時、火気の有無について点検し、安全を確認しなければならない。

2 火気取締等責任者は、毎月1回担当する施設の防災及び安全の状況を点検し、その措置事項とともに教育長に報告するものとする。

(非常及び災害時の処置)

第12条 職員は、退庁後又は丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条による市の休日に庁舎又はその付近に災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、非常警備に服さなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市教育委員会庁舎管理規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第7号

(平成16年11月1日施行)