○丹波市立学校校務員服務規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、丹波市教育委員会の所管に属する市立小学校及び中学校に勤務する校務員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「校務員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項による一般職に属する単純な労務に雇用される職員をいう。

(勤務)

第3条 校務員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等の遵守)

第4条 校務員は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(秘密の保持)

第5条 校務員は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。

(勤務を要しない日)

第6条 校務員の勤務を要しない日は、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)の例による。

(勤務時間の割振り)

第7条 校務員の勤務時間の割振りは、当該校長の定めるところによる。

(職務内容)

第8条 校務員の主たる職務内容は、次のとおりとする。

(1) 校長の定めた時間までに施錠を解くこと。

(2) 校長の定めた時間に、校内必要個所の戸締り施錠をすること。

(3) 常に火気の安全に心掛けること。

(4) 湯茶の準備、来客の接待及び会議場の設備をすること。

(5) 決められた場所の清掃及び整理をすること。

(6) 公務上、教職員から依頼された事項の処理をすること。

(7) 校務員室及び什器類の管理をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が命じた事項

2 特に他団体等が用務を依頼する場合は、当該校長の承認を受けなければならない。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市立学校校務員服務規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第14号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第14号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第2号