○丹波市立学校における介助員設置要綱

平成17年6月10日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介助を必要とする児童及び生徒の就学支援体制の充実を図るため、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に介助員を設置することについて必要な事項を定める。

(設置基準)

第2条 介助員は、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して設置することができる。ただし、その者が一人一学級の特別支援学級に在籍するときは、介助員は設置しない。

(1) 身体的な機能障害があって、衣服の着脱、給食、排泄、移動等の身辺自立ができない者

(2) 障害の有無にかかわらず、危険が予知できないため、安全確保の措置を要する者

(3) その他教育的な配慮から特に介助の必要があると認められる者

2 校長は、前項の規定に該当し、かつ、介助員の設置を必要と認めるときは、介助員配置申請書を丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、丹波市教育支援委員会の意見を聴いて介助員の設置の可否を決定するものとする。

(任命)

第3条 介助員は、健康で、かつ、介助に必要な識見を有し、意欲を持って職務を遂行できる者のうちから、教育委員会が任命する。

(身分、報酬等)

第4条 介助員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 介助員の報酬、手当及び費用弁償については、丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波市条例第12号)の定めるところによる。

(任用期間)

第5条 介助員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第6条 介助員は、校長の指揮監督の下で、学級又は教科担当教諭の指示により、介助を必要とする児童等が学習活動等を行っている間において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣を確立するための身辺処理に関する介助

(2) 学校生活時における行動及び学校内における移動等の介助

(3) 児童等の健康及び安全確保のための介助

(4) 運動会、学習発表会、遠足等の学校行事における学校内外の活動の介助。ただし、宿泊を伴う活動は、この限りでない。

(5) その他校長の命ずる職務

2 介助員は、児童等に対する医療行為を行うことができない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年11月12日教委訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日教委訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年5月19日教委訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市立学校等における介助員設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月1日教委訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日教委訓令第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市立学校における介助員設置要綱

平成17年6月10日 教育委員会訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成17年6月10日 教育委員会訓令第10号
平成19年11月12日 教育委員会訓令第10号
平成20年3月21日 教育委員会訓令第3号
平成21年5月19日 教育委員会訓令第4号
平成21年9月1日 教育委員会訓令第7号
平成22年12月22日 教育委員会訓令第9号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成30年10月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第4号