○丹波市特別支援教育支援員設置要綱

平成22年3月10日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校生活や学習を行う上で特別な支援が必要な児童、生徒(以下「児童等」という。)及びその児童等が在籍する学級への教育的支援を行うため、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。

(設置基準)

第2条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する学校に、支援員を予算の範囲内で設置するものとする。

(1) LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、高機能自閉症、アスペルガー症候群等の発達障害により個別の支援を必要とする児童等が在籍する通常の学級のうち、学級運営上特別な教育的支援が必要と認めるとき。

(2) 多人数の児童等が在籍する特別支援学級のうち、学級運営上特別な教育的支援が必要と認めるとき。

(任命)

第3条 支援員は、健康で、かつ、学校教育に熱意があり、その職務に関し豊かな識見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(身分、報酬等)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 支援員は、校長の指揮監督の下で、学級又は教科担任、特別支援教育コーディーネーター等と連携し、第2条第1号に規定する学校に設置する支援員にあっては次の第1号から第6号までに掲げる職務を、同条第2号に規定する学校に設置する支援員にあっては第1号から第7号までに掲げる職務をそれぞれ行うものとする。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援

(2) 発達障害の特性に合わせた学習支援

(3) 学習活動、教室間移動等における支援

(4) 学校生活における安全の確保

(5) 周囲の児童等の障害理解促進

(6) その他校長の命ずる職務

(7) 食事、排せつ等の身辺処理に関する介助

2 支援員は、前項に規定する職務を行ったときは、その内容について丹波市特別支援教育支援員業務日誌に記録しなければならない。

(守秘義務)

第6条 支援員は、児童等及びその保護者の個人情報の保護に万全を期するものとし、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間終了後においても、同様とする。

(研修等)

第7条 教育委員会は、支援の充実を図るため、支援員に対して研修会を実施するものとする。

2 教育委員会は、支援員の配置対象となる学校の校長に対し、支援員の活用について指導助言できるものとする。

(保護者への理解)

第8条 支援員の配置を受けた学校の校長は、対象となる児童等の個別の教育支援計画及び個別の指導計画をもとに、支援員の役割について、教職員の共通理解を図るとともに、保護者に対し理解が得られるよう努めなければならない。

(事業評価)

第9条 教育委員会は、事業評価のため、支援員の活動状況について、校長及び支援員から報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日教委訓令第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日教委訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

丹波市特別支援教育支援員設置要綱

平成22年3月10日 教育委員会訓令第2号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成22年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成22年12月22日 教育委員会訓令第10号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第4号
令和2年5月26日 教育委員会訓令第7号