○丹波市教育委員会外国青年就業規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務及び身分の扱い(第3条・第4条)

第3章 任用期間及びその終了(第5条―第7条)

第4章 報酬その他の給付(第8条―第11条の2)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第12条―第20条)

第6章 服務(第21条―第29条)

第7章 懲戒(第30条)

第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)

第9章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する外国青年をいう。

(2) 所属長 教育委員会教育長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務及び身分の扱い

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動、部活動等への協力

(6) 外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って市内の公立学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(外国語指導助手の身分の扱い)

第4条 外国語指導助手の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第5条 外国語指導助手の任用期間は、来日した日の翌日から当該年度の3月31日まで及び翌年度4月1日から来日した日から起算して1年経過する日までとする。

(退職)

第6条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、同条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第7条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が勤務又は通勤による災害である場合並びに第16条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、財政事情により外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を解雇することができる。

3 外国語指導助手が禁以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は、当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は、何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第8条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目は月額280,000円、2年目は月額300,000円、3年目は月額325,000円、4年目以降は月額330,000円(いずれも社会保険料を含む。)とし、所得税及び住民税が課される場合には、外国語指導助手が負担する。ただし、平成24年3月31日以前に来日した外国語指導助手の報酬は、月額300,000円(社会保険料を含む。)とする。

2 前項ただし書の外国語指導助手の報酬は、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。

3 前項の場合において、教育委員会は、外国語指導助手の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられないときは、この月額改定を行わないものとする。

4 報酬の支給日は毎月21日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

5 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その月の現日数から丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算により算出する。

6 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額)

第9条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に特別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第6項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 外国語指導助手が職務を行うため旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 教育委員会は、日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港)までの航空券又は相当分の金額として、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該外国語指導助手が第5条の任用期間を満了後、日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入ることなく、その満了後1箇月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により、任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(早期帰国における損害賠償)

第11条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく極めて初期の段階で帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(家賃等)

第11条の2 家賃、共益費及び駐車料(以下「家賃等」という。)は、その全額を教育委員会が支払う。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、家賃等の一部を負担させることができるものとし、負担額は別途通知する。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第12条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 各学校において勤務する場合の外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時00分から午後3時45分までとする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日の休憩時間(45分間)は、各校の実情に合わせ校長が定めるものとし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 教育委員会事務局において勤務する場合の外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時45分から午後4時45分までとする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、所属長は、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 休日は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。この場合において、所属長は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

3 休日は、有給とする。

(有給休暇)

第14条 外国語指導助手は、第5条に定める任用期間中に分割(時間単位も含む。)又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。

2 前項に規定する有給休暇の残日数は、再度任用された次の任用期間に限り、繰り越すことができる。

3 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国語指導助手の申し出た有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(第17条に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は連続する10日の範囲内の期間、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認めた期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内(任命権者が勤務の特殊性その他の事情により特に必要があると認める場合には、あらかじめ長の承認を得て定める期間内)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日において、その子の当該外国語指導助手以外の親がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は、その子の当該外国語指導助手以外の親が労働基準法第67条の規定により同日において育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届けた生理日

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手がその子の看護をするため勤務しないことが相当である場合 5日の範囲内の期間(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第7号まで及び第11号の特別休暇は有給とし、同項第8号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第17条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第19条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷及び疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に規定するもののほかは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは、報酬を支給しない。

(起訴休職)

第18条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第19条 外国語指導助手が、次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 感染のおそれのある疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第17条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第20条 第15条第1項及び第16条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第16条第1項第6号から第10号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第18条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第21条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第24条の2 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等の運転の制限)

第27条 外国語指導助手は、通勤のための場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(研修)

第28条 外国語指導助手は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研修に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 外国語指導助手は、研修を行おうとするときは、あらかじめ研修計画書を提出し、所属長の承認を受けなければならない。

3 外国語指導助手は、前項の研修を行った場合には、研修終了後、速やかに研修報告書を所属長に提出しなければならない。

(勤務評定)

第29条 教育委員会は、外国語指導助手の勤務成績について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第30条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒解雇の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においては、その減給することとなる総額は、1月における報酬の10分の1を超えないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時解雇する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第31条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は丹波市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年丹波市条例第37号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害)

第32条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 補則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(第35期新規招致者に係る特例)

2 第5条の規定にかかわらず、第35期に新規に招致された外国語指導助手(以下「第35期新規招致者」という。)の任用期間は、来日した日の翌日から令和4年3月31日まで及び令和4年4月1日から令和4年7月31日までとする。

3 前項の場合において、報酬を計算する際の任用年数は、令和4年1月31日(以下「基準日」という。)以前に来日した場合においては、令和4年7月31日までを1年目とし、基準日後に来日した場合においては、令和5年7月31日までを1年目とする。

(平成17年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月23日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市教育委員会外国青年就業規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第10号
平成17年3月18日 教育委員会規則第4号
平成18年3月28日 教育委員会規則第12号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成19年7月23日 教育委員会規則第13号
平成20年7月15日 教育委員会規則第10号
平成21年7月15日 教育委員会規則第10号
平成22年3月10日 教育委員会規則第4号
平成23年3月25日 教育委員会規則第4号
平成24年7月20日 教育委員会規則第5号
平成28年6月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年9月29日 教育委員会規則第9号
令和4年3月24日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年12月26日 教育委員会規則第8号
令和7年2月20日 教育委員会規則第2号