○丹波市奨学金給付条例
平成16年11月1日
条例第77号
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条の規定に基づき、学習能力を有するにもかかわらず、経済的理由等により修学困難な者に対し、修学上必要とする資金の一部を奨学金として給付することにより、等しく高等教育を受ける機会を与え、将来社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この条例によって奨学金を給付する生徒(以下「奨学生」という。)は、次に該当する者とする。
(1) 丹波市に居住する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の高等学校又は高等専門学校に在学する者
(3) 低所得世帯に属し、経済的な理由によって修学が困難であり、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める所得基準を超えない者
(4) 奨学金の給付がその者の高等学校修学上の便宜に顕著な効果が認められる者
(5) 他の奨学金その他同種の制度による給付を受けていない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めた者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、教育委員会規則で定める。
(給付申請)
第4条 奨学金の給付を受けようとする者の保護者(以下「保護者」という。)は、別に定める申請書を毎年度市長へ提出しなければならない。
(奨学生の選考及び決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、別に定める奨学生選考委員会に諮り、毎年度奨学生を決定するものとする。
(給付の中止及び停止)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を中止するものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 家庭事情の変更等により奨学金の給付が不必要になったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。
2 市長は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の給付を停止する。
(給付の取消し)
第7条 偽りその他不正の行為により奨学生となったときは、市長は、直ちに当該奨学生の決定を取り消し、既に給付した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。