○丹波市立学校給食センター設置条例

平成16年11月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、丹波市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市立の小学校、中学校及びその他必要とされる施設の学校給食を円滑に実施するため、給食センターを次のとおり設置する。

名称

位置

春日学校給食センター

丹波市春日町野村2476番地

青垣学校給食センター

丹波市青垣町口塩久648番地18

柏原・氷上学校給食センター

丹波市氷上町石生77番地3

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的な運営をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに施設長のほか、必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、丹波市学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(運営協議会の組織)

第6条 運営協議会の委員は、18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、丹波市教育委員会が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) PTAの代表

(3) 学校医の代表

(4) 校園長の代表

(5) 行政機関の職員

(6) 給食センターの施設長の代表

(7) 栄養教諭等

(8) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げないものとする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 柏原町学校給食運営協議会、氷上町学校給食運営委員会、青垣町学校給食センター運営委員会、春日町学校給食センター運営委員会、山南町学校給食運営協議会及び市島町学校給食センター運営委員会については、この条例の施行にかかわらず、平成17年3月31日まで継続させる。

(平成17年12月1日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第53号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される公募による委員の任期は、平成26年度末までとする。

(平成25年12月24日条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市立学校給食センター設置条例

平成16年11月1日 条例第78号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第78号
平成17年12月1日 条例第79号
平成19年6月26日 条例第53号
平成21年9月30日 条例第32号
平成25年3月8日 条例第27号
平成25年12月24日 条例第54号
平成28年12月27日 条例第46号
平成30年9月28日 条例第54号