○丹波市学校給食物資納入実施に関する要綱
平成21年2月5日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)において、安全かつ安心で良質な学校給食物資(以下「給食食材」という。)を確保するため、給食食材を納入しようとする者(以下「納入業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入業者の登録)
第2条 納入業者は、丹波市学校給食食材納入事業候補者として教育委員会に登録しなければならない。
(登録基準)
第3条 納入業者は、次の基準を満たしているものとする。
(1) 基本条件 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第72条の2に規定する競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 営業施設
ア 丹波市内又は物資の搬送が円滑に行える範囲内に工場、店舗、営業所等の営業施設を有していること。
イ 営業施設は、社員等が常駐し、必要があると認めるときは迅速かつ適切に連絡調整及び行動ができる体制にあること。
(3) 信用状況
ア 食品に関する営業の許可を受けた事業を継続して2年以上行っている実績があること。
イ 食品に関する法令等が遵守されていること。
(4) 衛生状況
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)に基づく営業許可を受けた業種にあっては、所管する健康福祉事務所の食品衛生監視票の総合点が81点以上であること。
イ 製造業者及び加工業者については、材料倉庫、食品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備を完備していること。
(5) 供給能力 納入の申出をしようとする給食センターが必要とする品目及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入することができ、かつ、数量不足、交換等で緊急を要する場合に迅速に対応ができる体制にあること。
(登録申請)
第4条 納入業者は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した丹波市学校給食食材納入業者登録申出書兼誓約書(以下「申出書兼誓約書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
(1) 創業年月
(2) 納品の拠点となる営業所の住所及び名称等
(3) 納品の拠点となる営業所の従業員数
(4) 営業所から納入を希望する各給食センターまでの所要時間
2 申出書兼誓約書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 営業許可書等の写し
(2) 食品衛生監視票の写し(1年以内に発行されたもので、法に基づく営業許可を受けた業種のみ)
(登録手続)
第5条 納入業者は、基準年(平成21年を第1年とする隔年)の2月15日から2月末日までに申出書兼誓約書を教育委員会に提出するものとする。
2 納入業者は、前項に定める期間のほか、毎年9月1日から9月15日まで及び基準年以外の3月1日から3月15日までの期間に、申出書兼誓約書を提出することができる。
3 納入業者は、申出書兼誓約書の内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出るものとする。
(登録名簿への登録等)
第6条 教育委員会は、納入業者から申出書兼誓約書が提出されたときは、書類を審査の上、適当と認めるときは、丹波市学校給食食材納入業者登録名簿に登録するとともに、その旨を当該納入業者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、基準年の4月1日から翌々年の3月末日までとする。ただし、第5条第2項の規定により毎年9月1日から9月15日までの期間に提出した者にあっては提出した日の属する年の10月1日から、基準年以外の3月1日から3月15日までの期間に提出した者にあっては提出した日の属する年の4月1日から、それぞれ次の基準年の3月末日までを有効期間とする。
(1) 登録業者が第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合又は該当しないことが判明した場合
(2) 虚偽の申請をした場合
(3) 給食センターに損害を与え、又は学校給食の実施に支障を与えた場合
(4) 入札依頼に対し、あらかじめ応札辞退の申出をせず、2回連続して応札をしなかった場合
(適用除外)
第9条 野菜及び青果物の納入において丹波市学校給食用農産物生産者組織連絡協議会に属する地元生産者は、この要綱を適用しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年5月分以後の給食食材納入について適用する。
附則(平成26年2月25日教委告示第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。