○丹波市自然災害による非常の場合における措置に関する規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、台風、水害その他の自然災害(以下「災害」という。)による非常の場合に講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全措置)

第2条 校長は、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)並びに学校等施設に対して、次に定める措置を講ずるものとする。

(1) 生徒等が在校中に災害に直面したとき、又は災害発生が予測されるときは、生徒等の安全を第一とした適切な措置を講ずること。

(2) 気象庁から気象警報が丹波市に発表されたときは、生徒等には自宅待機をさせ、その対応を学校の間で協議し、登校、休校等の決定をすること。

(3) 現に災害が発生し、又は避難指示が発令されているときは、休校、避難所開設等の措置を講ずるとともに、生徒等の安全確保を図ること。

2 校長は、前項各号に掲げる措置を講じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、学校等施設の危険箇所については、常に点検し、あらかじめ災害による被害を防ぐ措置を講ずるものとする。

(協力体制)

第3条 災害のため住民の避難の必要が生じた場合は、校長及び教職員は、丹波市地域防災計画に基づき、積極的に協力するものとする。

(配備体制)

第4条 風水害等非常時における配備指令は教育委員会が行うものとし、原則として、別表第1の配備体制をとるものとする。

2 地震発生時における配備は自動参集とし、原則として、別表第2の配備体制をとるものとする。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年6月12日教委訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日教委訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

配備区分

発令基準

配備基準

第1号配備

丹波市の災害対策本部又は災害警戒本部が設置され、市職員に第1号配備の指令が出されたとき

管理職を含む教職員2名が待機

第2号配備

市職員に第2号配備の指令が出されたとき

管理職を含む教職員3名が待機

第3号配備

市職員に第3号配備の指令が出されたとき

各学校等の状況に応じ、待機が可能な職員全員

別表第2(第4条関係)

配備区分

発令基準

配備基準

第1号配備

市域に震度5強の地震が観測された場合

管理職を含む教職員2名が待機

第2号配備

市域に震度6弱の地震が観測された場合

管理職を含む教職員3名が待機

第3号配備

市域に震度6強の地震が観測された場合

各学校等の状況に応じ、待機が可能な職員全員

丹波市自然災害による非常の場合における措置に関する規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第18号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第18号
平成20年6月12日 教育委員会訓令第11号
平成22年9月22日 教育委員会訓令第7号
平成25年9月25日 教育委員会訓令第1号
平成30年10月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年8月23日 教育委員会訓令第4号