○丹波市結核対策委員会設置規則

平成21年2月16日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第7条第5項の規定に基づき、結核に関し専門的知識を有する者等から意見を聴取し、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の結核対策の管理方針を検討するため、丹波市結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。

(3) 患者発生時における関係機関との協力による対策に関すること。

(4) 地域との連携による学校の結核管理方針に関すること。

(5) その他結核対策に関し、教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 丹波健康福祉事務所長

(2) 丹波市医師会が推薦する結核の専門医 2名

(3) 学校医の代表 1名

(4) 丹波市医師会の代表 1名

(5) 小学校長の代表 1名

(6) 中学校長の代表 1名

(7) 養護教諭の代表 1名

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市結核対策委員会設置規則

平成21年2月16日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成21年2月16日 教育委員会規則第4号
平成21年7月15日 教育委員会規則第9号
平成22年2月16日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年2月24日 教育委員会規則第3号