○丹波市学校備品管理に関する規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)に定めるもののほか、学校備品の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 備品とは、教材を含む機械器具等で性質及び形状を比較的長期にわたり変化させることなく反復使用に耐えるものをいう。

(管理)

第3条 備品は、すべて所定の台帳に登載するとともに、備品標示表(シール)をちょう付し、又は必要事項を記載し、標示を明確にしなければならない。ただし、設置者が特別の事由を認めた場合は、この限りではない。

2 備品の管理責任者は、校長の定めた職員とする。

3 備品は、常に良好な状態で使用できるよう保管しなければならない。

(修理)

第4条 備品の修理で経費の必要なものについては、予算の措置をした後、修理するものとする。

(売払い及び廃棄)

第5条 備品が使用に耐えなくなったとき、又は不用となったときは、市の許可を得て廃棄処理するものとする。

2 備品の売払い及び廃棄は、次に該当する場合とする。

(1) 修理しても使用に耐えない備品又は修理することが不利と認められるとき。

(2) 不用となった備品

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により売り払う備品

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市学校備品管理に関する規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第16号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第16号