○丹波市教育委員会所管の教具、教材等の貸出しに関する規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市教育委員会が所管する教具、教材等(以下「教具教材等」という。)を教育活動のため貸し出す場合について、必要な事項を定めるものとする。

(教材等の使用)

第2条 教具教材等は、教育活動以外には使用できないものとする。

(使用許可)

第3条 教具教材等の使用を希望する者は、教材・教具等使用許可申請書を事前に教育長に提出し、許可を得なければならない。

(損害賠償)

第4条 教具教材等の使用者が使用期間中にこれを損傷したときは、その損害を賠償し、又は原形に回復しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、教具教材等の貸出しに必要な事項は、主管課長又は校長の指示によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の氷上郡教育委員会の教具・教材等の貸出に関する規程(平成6年氷上郡教育委員会訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市教育委員会所管の教具、教材等の貸出しに関する規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第17号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第4号