○丹波市立小中学校の寄附採納取扱規程

平成16年11月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が丹波市立小学校及び中学校に対し、純然たる教育の充実振興の目的と自由な意思によって、物品を寄附することの申出があった場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(採納の処理)

第2条 校長は、寄附の申出があった場合は、その内容を十分検討し、この規程の趣旨に沿うものと判断したときは、その採納について、次により処理するものとする。

(1) 見積価格30万円以上の物品(同一人の1箇年以内における寄附の申出物品の価格の総額が30万円以上である場合を含む。)については、寄附採納願により教育委員会へ願い出てその承認を得ること。なお、当該物品の採納が決定したときは、速やかに市長に報告すること。

(2) 前号に規定する以外の物品については、寄附採納報告により教育長及び市長に報告すること。ただし、価格が1万円以下の場合は、報告を省略することができる。

第3条 校長は、寄附採納により取得した物品について、学校ごとに定められた手続により、速やかに処理しなければならない。

2 校長は、取得した物品について、その活用を図るとともに、善良な保管をしなければならない。

第4条 教育委員会は、個人から第2条第1号に定める寄附を採納したときは、当該寄附者に対し、感謝状を贈ることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の氷上郡公立小中学校及び幼稚園の寄附採納取り扱い規程(平成6年氷上郡教育委員会訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日教委告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日教委告示第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市立小中学校の寄附採納取扱規程

平成16年11月1日 教育委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会告示第4号
平成19年3月26日 教育委員会告示第5号
平成30年10月29日 教育委員会告示第4号