○丹波市立学校における災害共済掛金徴収規程
平成18年3月28日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が行う災害共済給付制度に丹波市立学校(以下「学校」という。)が加入することについて、必要な事項を定めるものとする。
(災害共済への加入)
第2条 市長は、学校の設置者として、当該学校の管理下における児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者の同意を得て、センターが行う災害共済に加入するものとする。
(共済契約)
第3条 市長は、センターとの間に独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第16条に規定する災害共済給付契約を締結するものとする。
(共済掛金)
第4条 市長は、法第17条第3項の規定により、センターに対し共済掛金を支払うものとする。
(保護者等からの掛金の徴収)
第5条 市長は、法第17条第4項の規定により、当該災害共済給付契約に係る児童等の保護者又は里親その他の者(以下「保護者等」という。)から共済掛金の一部を徴収するものとし、その額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の5割の額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
(事務処理)
第6条 共済事務処理は、法第30条の規定により教育委員会が処理するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日教委告示第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日教委告示第13号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。