○丹波市特別支援連携協議会設置要綱

平成21年6月10日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する特別支援教育の充実を図るとともに、関係する機関が連携して組織的かつ効果的な対応を図るため、丹波市特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市の特別支援教育に関する推進体制及び理解啓発に関すること。

(2) 関係機関のネットワーク整備及び連絡調整に関すること。

(3) 第6条に規定する作業部会の協議内容、協議結果の評価等に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するため必要な事項に関すること。

(構成及び委員)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関をもって構成する。

(1) 市立小学校及び中学校

(2) 兵庫県立氷上特別支援学校

(3) 丹波健康福祉事務所

(4) 川西こども家庭センター丹波分室

(5) 健康福祉部子育て支援課

(6) 健康福祉部健康課

(7) 教育委員会事務局教育部学校教育課

(8) 認定こども園

2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、前項に規定する関係機関の代表者又は当該代表者が指名する者をもって構成する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、構成員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(作業部会)

第6条 協議会は、特別支援教育の推進及び連携を実際に行っている者の知識及び経験を特別支援教育に関する施策に反映させるため、関係機関の代表者が指名する担当者をもって構成する作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、協議会の定める事項について協議する。

3 作業部会に座長を置き、会長がこれを指名する。

4 作業部会は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課が行う。

(守秘義務等)

第8条 協議会における個人情報の取扱いは、特別支援教育の推進及び連携を図るために必要な範囲内で行わなければならない。

2 協議会の参加者は、会議における個人情報を適正に管理するとともに、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第5条第2項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、教育長が行う。

(平成23年3月25日教委告示第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委告示第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委告示第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市特別支援連携協議会設置要綱

平成21年6月10日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成21年6月10日 教育委員会告示第10号
平成23年3月25日 教育委員会告示第1号
平成28年3月22日 教育委員会告示第3号
平成31年2月27日 教育委員会告示第2号
平成31年3月26日 教育委員会告示第3号
令和2年3月27日 教育委員会告示第12号