○丹波市子ども読書活動推進会議設置規程
平成23年3月10日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 丹波市子ども読書活動推進計画に関する施策について検討するとともに、その円滑な推進を図るため、丹波市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子どもの読書活動推進施策(以下「読書活動推進施策」という。)に関すること。
(2) 読書活動推進施策に関し、関係機関との調整に関すること。
(3) その他読書活動推進施策に関し、必要な事項に関すること。
(構成及び委員)
第3条 推進会議は、次に掲げる関係機関をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局教育部教育総務課
(2) 教育委員会事務局教育部学校教育課
(3) 健康福祉部子育て支援課
(4) 市立小学校
(5) 市立中学校
(6) 健康福祉部健康課
(7) 中央図書館
2 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、前項に規定する関係機関の代表者が指名する者をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、中央図書館を所管する所属長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。
2 座長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(丹波市子ども読書活動推進計画策定チーム設置要綱の廃止)
2 丹波市子ども読書活動推進計画策定チーム設置要綱(平成22年丹波市教育委員会訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。