○丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 休業日等(第3条―第5条)
第3章 職員等(第6条―第15条)
第4章 運営(第16条―第27条)
第5章 施設の設備の管理(第28条―第32条)
第6章 その他(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(学期)
第2条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日までとする。
第2学期 9月1日から12月31日までとする。
第3学期 1月1日から3月31日までとする。
第2章 休業日等
(休業日)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月22日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、休業日承認申請書により丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
2 校長は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、振替授業申請書により教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。
3 恒例の学校行事を行う場合は、あらかじめ月中行事予定表の提出をもって足りるものとする。ただし、変更を要するものについては、その都度教育委員会に報告するものとする。
(臨時休業)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、非常変災等による臨時休業報告書により、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 措置の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、感染症の予防上臨時に学校の全部又は一部の休業の必要があると認めるときは、臨時休業(感染症発生)申請書により、直ちに教育委員会に申請しなければならない。
第3章 職員等
(主幹教諭)
第6条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 主幹教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭をもってこれに充てる。
3 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
4 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第7条 学校に教務主任及び学年主任を置く。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(生徒指導主任)
第8条 中学校に生徒指導主任を置く。ただし、生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(保健主事の設置)
第9条 学校に保健主事を置く。ただし、保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき又は特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
2 前3条に規定する主任又は主事は、兼ねることができる。
(栄養教諭)
第11条 学校に必要に応じ、栄養教諭を置く。
2 栄養教諭は、上司の監督を受け、児童又は生徒の栄養の指導及び学校給食に関する管理をつかさどる。
(学校参事等)
第12条 学校に必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、学校統括主査、学校主査、学校副主査、学校事務主事、学校栄養職員及び学校校務員を置く。
2 学校参事は事務職員を、学校主幹、学校副主幹、学校統括主査、学校主査、学校副主査及び学校事務主事は、事務職員又は学校栄養職員をもってこれに充てる。
3 学校参事は、事務全般に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校主幹は、上司の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 学校副主幹は、上司の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 学校統括主査は、上司の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 学校主査は、上司の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
8 学校副主査及び学校事務主事は、上司の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
9 学校栄養職員は、上司の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
10 学校校務員は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(校長の専決)
第13条 校長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の4日以内の旅行及び教育長が推薦し、受講決定を受けた研修に出席するための旅行に関すること。
(2) 校長の連続する3日以内(週休日、休日、代休日及び学校閉庁日を除く。)の休暇に関すること。
(3) 職員(校長を除く。)の連続する10日以内(週休日、休日、代休日及び学校閉庁日を除く。)の休暇に関すること。
(4) 職員の2日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 職員の育児部分休業に関すること。
(6) 職員の特別欠勤、育児欠勤及び看護欠勤に関すること。
(7) 職員の勤務時間の割り振り及び週休日の振替に関すること。
(8) 職員の休日に勤務を命ずること及び休日の振替に関すること。
(9) 職員に時間外勤務を命ずること。
(10) 職員に特殊勤務を命ずること。
(11) 職員に宿日直勤務を命ずること。
(12) 1件10万円未満の物品の購入、賃借、製作、修繕等の支出負担行為及び支出決定に関すること。
(13) 光熱水費、燃料費及び通信運搬費の支出負担行為及び支出決定に関すること。
2 校長は、前項各号に規定する専決事項であっても、異例又は重要であると認めるものについては、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(代理又は代行の報告)
第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定により、教頭が校長の職務を代理し、又は代行する必要が生じた場合は、校長又は教頭は、直ちに教育長に報告しなければならない。
(在校等時間)
第15条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
第4章 運営
(教育計画)
第16条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、教育課程編成届出書により、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育課程には、学年別に教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、選択教科の時間配当その他必要な事項を記載するものとする。
3 校長は、次に掲げる事項について、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 教科指導、道徳指導、特別活動指導、総合的な学習の時間、選択教科及び生徒指導等の重点
(3) 健康管理及び安全管理に関する指導の重点
(職員会議)
第17条 校長は、職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長と教職員との意思の疎通及び伝達を図り、連絡を密にすること。
(校務分掌)
第18条 校長は、校務処理の組織及び運営に関し、所属職員の校務分掌を定め、校務分掌報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制)
第19条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。年度中途において学級編制に変更の必要が生じたときも、また同様とする。
(学級担任及び学科担任)
第20条 校長は、学級を担任する職員及び学科を担任する職員を定め、教員別教科担任表により教育委員会に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(校外教育活動)
第21条 校長は、宿泊を伴う校外教育活動を行うときは、宿泊を要する校外教育活動承認申請書により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 宿泊を伴う校外教育活動については、次の表に掲げる基準によるものとする。
区分 | 校種別 | 基準 |
修学旅行 | 小学校 | 最高学年に限り実施するものとし、1泊2日以内とする。 |
中学校 | 最高学年に限り実施するものとし、3泊4日以内とする。 | |
社会見学 | 小学校 | 1日以内とする。 |
中学校 | 1泊2日以内とする。 | |
自然体験学習 | 小学校 | 1泊2日以内とする。ただし、文部科学省及び県指定事業(自然学校)は、この限りでない。 |
中学校 | 2泊3日以内とする。ただし、文部科学省及び県指定事業(自然学校)は、この限りでない。 | |
対外競技 | 小学校 | 市内で開催される場合に限り参加するものとする。ただし、市民スポーツ大会等の参加についてはこの限りでない。 |
中学校 | 教育関係機関又は団体の責任において開催される場合に限り参加するものとし、宿泊は、最小限とする。 |
(教材の使用)
第22条 校長は、教科用図書以外の図書その他の教材で、有効適切と認められるものを使用しようとする場合には、その選定に当たって保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第23条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教材及び教科書と併用して使用する教材並びに休業日において使用する教材については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項の規定に基づき、教科用図書・副読本使用申請書により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(学校自己評価)
第24条 校長は、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、当該学校に応じた適切な項目設定による評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第25条 校長は、学校自己評価の結果を踏まえ、当該学校の児童等の保護者その他学校の関係者(学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第26条 校長は、学校自己評価及び学校関係者評価を行ったときは、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校の情報提供)
第27条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童等の保護者等に対して情報を提供するものとする。
第5章 施設の設備の管理
(施設設備の管理事務の統括等)
第28条 校長は、学校の施設設備(以下「施設等」という。)を管理し、その事務を統括して常に良好な状態に維持するように努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、施設等の管理事務を分掌するものとする。
(施設等の損傷等の報告)
第29条 校長は、施設等が著しく損傷し、亡失し、又は使用できなくなったときは、施設設備損傷・亡失報告書により、その状況及び処置の概要を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 校長は、施設等の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、施設設備用途変更承認願又は施設設備廃止承認願により教育委員会の承認を受けなければならない。
(施設等の目的外使用)
第30条 施設等の目的外使用については、法令又は条例に特別の定めのある場合のほか、別に定めるところにより校長が許可することができる。
(警備及び防災)
第31条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、防災計画報告書により教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、児童等、職員等の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
3 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、校長は、防火管理者を定めなければならない。
(日直、宿直等)
第32条 学校施設の管理上、学校に日直、宿直等を置くことができる。
2 校長は、日直及び宿直の勤務を命じた場合、教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、非常変災その他急迫な事態が生じたとき、又はそのおそれがあると認められるときは、所属職員に必要な業務を命ずることができる。
4 前項の規定により特殊業務を命ぜられた職員は、校長が定めた警備及び防災の計画に基づき、必要な処置をとらなければならない。
5 前各項に掲げるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
第6章 その他
(備付表簿)
第33条 学校に備えなければならない表簿及び保存期間は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条に規定するもののほか、次の表のとおりとする。
表簿名 | 保存期間 |
学校沿革誌 | 永久 |
卒業証書授与台帳 | 永久 |
旧職員履歴書 | 永久 |
施設・備品・寄付台帳 | 永久 |
児童・生徒関係表簿 | 5年 |
警備及び防災計画 | 5年 |
職員の服務に関する書類 | 5年 |
その他校長が必要と認めた表簿 | 5年 |
(事故等の報告)
第34条 校長は、職員、児童若しくは生徒が死亡し、又は負傷したとき、集団的な疾病若しくは中毒が発生したときその他学校内外における事故が発生したときは、事故発生報告書又は学校(学校付近)感染症発生報告書により、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。この場合において、第5条第2項に規定する感染症による臨時休業(感染症発生)申請書を提出した場合にあっては、当該申請書をこの報告に代えることができる。
(出席停止)
第35条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童等の保護者に対し、当該児童等の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童等及び保護者の意見を聴取するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
6 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき出席停止を命じたときは、出席停止報告書により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業証書の授与)
第36条 省令第58条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定による授与は、教育委員会の定める卒業証書により行うものとする。
(その他)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上郡教育委員会管内町立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和53年氷上郡教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度における学期の特例)
3 令和2年度における学期は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月23日までとする。
第2学期 8月24日から12月31日までとする。
第3学期 1月1日から3月31日までとする。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
4 令和2年度における夏季休業日は、第3条第4号の規定にかかわらず、令和2年8月8日から8月23日までとする。
附則(平成18年3月28日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成18年度以降の校長の専決について適用する。
附則(平成18年12月21日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月15日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則の一部を改正する細則)
2 丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成16年丹波市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年10月15日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月28日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、令和6年4月1日から施行する。