○丹波市立小学校及び中学校における文書取扱要綱
平成16年11月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 丹波市立小学校及び中学校の処務に関する規程(平成16年丹波市教育委員会訓令第12号)第10条に基づき、丹波市立の小学校及び中学校における文書の取扱いについて標準化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、ファクシミリ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(取扱いの原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に処理し、事務が適正かつ能率的に行われるように管理する。
(文書取扱者)
第4条 小学校及び中学校に文書取扱者を置き、次の事務を行う。
(1) 受領、発送及び作成に関すること(以下「処理」という。)。
(2) 保管、保存及び廃棄に関すること(以下「管理」という。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書の取扱い事務に必要なこと。
(用具)
第5条 文書の処理及び管理は、次のものをもって行う。
(1) 受付印
(2) 決裁・供覧用印
(3) 文書処理簿(受理)
(4) 文書処理簿(発送)
(5) 文書分類表
(6) ファイル管理表
(7) ファイル
(8) ファイル収納庫
(文書の受領)
第6条 職員が受領した文書は、文書取扱者に回付する。
(文書の受付)
第7条 文書取扱者は、受領した文書を、次により速やかに処理する。
(1) 開封する。ただし、次のものは開封せず直接名あて人に配付する。
ア 親展文書
イ 校長以外の個人宛文書
ウ 校長宛文書(郵便物を含む。)のうち、私的な文書と考えられるもの
(2) 開封した文書は、余白に受付印、決裁・供覧用印を押す。
(3) 文書処理簿(受理)に記載し、文書に受付番号、分類コード等の必要事項を記入する。
(4) 簡易な文書は、決裁・供覧用印の押印及び前号の処理を省略することができる。
(文書の起案)
第8条 文書の起案は、起案用紙等を用いて起案する。
(文書の発送)
第9条 文書取扱者は、次により速やかに発送のための処理をする。
(1) 発送文書の日付は、発送の日を用いる。
(2) 文書処理簿(発送)に記載し、かつ、文書に発送番号、メール施行の場合は「電子メール」、ファクシミリ施行の場合は「ファクシミリ」、分類コード等の必要事項を記入する。
(3) 簡易な文書は、前号の処理を省略することができる。
(ファイル管理表の整備)
第10条 文書取扱者は、当該校のファイル管理表を整備する。
(ファイルの設置)
第11条 文書取扱者は、ファイル管理表に基づき、ファイルを作成する。
(保管)
第12条 文書取扱者は、文書の保管は適正に行い、その所在を明らかにしておくものとする。
(保存)
第13条 文書は、良好な状態で保存する。
(保存年数)
第14条 文書の保存年数は、ファイル管理表によるものとし、保存年数の起算日は、当該文書の事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
(閲覧)
第15条 保存している文書を職員が閲覧する場合は、文書取扱者に申し出るものとする。
(廃棄)
第16条 保存年数が経過した文書は、ファイル管理表に必要事項を記載し、校長と協議の上、迅速かつ確実に廃棄する。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日教委訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月27日教委訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。