○丹波市教育支援委員会規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 障害のある幼児、児童及び生徒に対し適切な教育支援を行うため、丹波市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、医師並びに教育及び健康福祉関係者のうちから丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部)
第7条 委員会に専門的事項を調査審議させるため、専門部を置くことができる。
2 各専門部に属する委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。