○丹波市立学校施設使用条例
平成16年11月1日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、子供の安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びにスポーツの振興を目的とする学校開放事業(以下「学校開放事業」という。)及び、その他一般公衆の丹波市立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、その管理する学校の施設を、学校開放事業その他一般公衆が利用することを許可することができる。
(使用の制限)
第3条 校長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 校長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において不適当と認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用の停止及び取消し)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、校長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めたとき。
2 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときはこれを免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用前の使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めるとき。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その使用により、建物、附属物等に損害を生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町社会体育施設照明使用料条例(平成12年柏原町条例第14号)、氷上町立学校施設使用条例(昭和44年氷上町条例第13号)、使用料条例(昭和30年青垣町条例第26号)、学校施設使用条例(昭和30年市島町条例第20号)又は市島町体育施設の設置に関する条例(昭和59年市島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市立学校施設使用条例の使用料に関する規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月17日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市立学校施設使用条例、丹波市立市島生きがい創造いこいの家条例、丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例、丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立住民センター条例の使用料に関する規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(消費税含む。)
学校名 | 屋内運動場使用料(1時間当たり) | 屋外運動場使用料(1時間当たり) | 屋外運動場照明施設使用料(30分当たり) |
崇広小学校 | 660円 | 440円 | 100円 |
新井小学校 | 660円 | 440円 | 100円 |
中央小学校 | 330円 | 440円 | 210円 |
東小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
西小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
南小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
北小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
青垣小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
黒井小学校 | 660円 | 440円 | ― |
春日部小学校 | 330円 | 440円 | 100円 |
大路小学校 | 660円 | 440円 | ― |
進修小学校 | 660円 | 440円 | 100円 |
船城小学校 | 330円 | 440円 | ― |
上久下小学校 | 660円 | 440円 | 100円 |
久下小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
小川小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
和田小学校 | 660円 | 440円 | 100円 |
竹山小学校 | 660円 | 440円 | 210円 |
吉見小学校 | 660円 | 440円 | ― |
三輪小学校 | 330円 | 440円 | 210円 |
柏原中学校 | 660円 | 550円 | ― |
氷上中学校 | 660円 | 550円 | ― |
青垣中学校 | 660円 | 550円 | ― |
春日中学校 | 660円 | 550円 | ― |
山南中学校 | 660円 | 550円 | ― |
市島中学校 | 660円 | 550円 | 210円 |
備考
1 屋内運動場において面積の2分の1以下を使用する場合は、それぞれの使用料の額の半額とする。
2 前項の使用料に端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
(消費税含む。)
学校名 | 柔剣道場使用料 (1時間当たり) |
柏原中学校 | 330円 |
氷上中学校 | 330円 |
青垣中学校 | 330円 |
春日中学校 | 330円 |
山南中学校 | 330円 |