○丹波市学校教育区域外就学の承諾に関する要綱
平成17年3月4日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づく区域外就学の承諾の基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「区域外就学」とは、丹波市児童生徒の入学すべき学校の区域を指定する規則(平成29年丹波市教育委員会規則第1号)に基づき指定された市立学校の区域以外の区域から就学することをいう。
(承諾の基準)
第3条 区域外就学の承諾の基準は、別表のとおりとする。
(区域外就学の申請)
第4条 児童生徒の保護者は、当該児童生徒を区域外就学させようとするときは、別表に規定する必要書類を添えて区域外就学申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の決定を行ったときは、文書により当該申請を行った保護者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に基づき申請等に用いる様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に区域外就学をしている者又は区域外就学の承諾を受けている者は、この要綱の規定に基づき区域外就学の承諾を受けたものとみなす。
附則(令和5年7月20日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
理由 | 承諾の基準 | 承諾期間 | 添付書類 |
1 家庭に関する理由 | 保護者の就労状況又は病気療養等により、下校後の当該児童生徒の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 | 理由の解消又は小学校卒業までの間 | 保護者の在職証明又は診断書及び保護先の承諾書 |
2 住居に関する理由 | 住居の新築(新しい借家)等により転居が予定されている場合で、転居予定地の学校に就学を希望する場合 | 新居入居予定日までの間 | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、住宅資金借入証、賃貸借契約書等) |
転居先に住所を移転しているが、居住地は従前の学区内にあり、従前の学校に就学を希望する場合 | 新居入居予定日までの間 | 転居が確実であることを証明できる書類(賃貸借契約書等) | |
入居住宅の増改築工事のため一時的に移転している場合で、その期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 | 工事完成後の再入居の期間までの間 | 工事請負契約書 | |
転居により従前の学区外となったが、学期末のため当該学期が終了する期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 | 学期を超えない期間 | ||
転居により従前の学区外となったが、高学年であるため卒業するまでの期間のみ従前の学校に就学を希望する場合 | 小学校5年及び中学校2年生の2学期以降から卒業するまでの間 | ||
3 身体的理由 | 心身の障害等の理由により、希望校への通学に正当性があると認められる場合 | 理由解消に必要と認める期間 | |
4 距離的理由 | 住居からの距離が就学指定校よりも近距離の学校へ就学を希望する場合(前年度の10月末までに申請した場合に限る。) | 申請した翌年度の4月1日から卒業するまでの間 | 住居から就学指定校までの距離及び住居から就学を希望する学校までの距離が分かる書類 |
5 その他の理由 | (1) いじめ等の理由により不登校の状態にある場合 (2) 保護者の事情により住民票の異動が行われていない場合 (3) 保護者の事情により一時的に住所が不安定と認める場合 (4) その他教育的配慮により区域外就学が適切と判断される場合 | 理由解消に必要と認める期間 |