○丹波市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成19年2月15日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して行う就学援助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、丹波市内に住所を有し、かつ、丹波市立の小学校又は中学校に在籍している児童若しくは生徒又は小学校就学予定者(翌学年の初めから小学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者で、次の各号のいずれか(小学校就学予定者の保護者にあっては、第2号)に該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 次のいずれかに該当する者で、前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めるもの

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

 収入が不安定で、生活が困窮している者

2 前項の場合において、教育委員会が特別の事情があると認める保護者にあっては、丹波市内に住所を有することを要しないものとする。

(就学援助の種類)

第3条 就学援助の種類は、次に掲げる費目とする。

(1) 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実習材料費を含む。)を購入するための費用

(2) 通学用品費 児童又は生徒(いずれも1年生を除く。)が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、雨靴、上ばき、帽子等)を購入するための費用

(3) 新入学児童生徒学用品費等 4月1日現在において就学援助の認定を受け、小学校又は中学校に入学する児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品を購入するための費用。ただし、前年度に新入学準備金の支給又は他市町村において同様の費目の支給を受けた場合を除く。

(4) 校外活動費 児童又は生徒が学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に必要な交通費及び見学料

(5) 修学旅行費 児童又は生徒が参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊料及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他経費

(6) 学校給食費 児童又は生徒が負担すべき学校給食費

(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた児童又は生徒の保険診療に要する費用

(8) 交通安全対策費 4月1日現在において就学援助の認定を受けた生徒の自転車損害賠償保険に係る経費及び中学校1年生の通学用ヘルメット購入に係る経費

(9) 新入学準備金 1月1日現在において就学援助の認定を受けた小学校6年生又は小学校就学予定者が新入学時に通常必要とする学用品及び通学用品を購入するための費用

2 前条第1項第1号に該当する要保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けているものは、前項第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げる就学援助を受けることができない。

3 小学校就学予定者の保護者に対する就学援助の種類は、第1項の規定にかかわらず同項第9号に規定するものに限る。

(就学援助の額)

第4条 前条第1項各号に掲げる就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)の額は、毎年度国の示す単価の範囲内において、別表のとおりとする。ただし、年度途中に就学援助の認定を受けた児童又は生徒に係る前条第1項第1号及び第2号に規定する援助金の額は、月割りによるものとする。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助認定申請書兼世帯票又は就学援助新入学準備金申請書に該当理由を証明する書類を添えて教育委員会に提出し、就学援助の認定を受けなければならない。ただし、教育委員会が必要でないと認めたときは、添付書類を省略することができる。

(認定及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、審査を行い、就学援助の認定の可否を決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(請求及び受領の委任)

第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、就学援助の請求及び受領について校長に委任することができる。

2 委任を受けた校長は、就学援助の請求及び受領については、細心の注意をもって事務を処理し、当該事務処理の内容について教育委員会に報告しなければならない。

(援助金の給付)

第8条 教育委員会は、認定保護者に対し、援助金を直接給付するものとする。ただし、教育委員会は、校長が前条第1項の規定により認定保護者から委任を受けているときは、当該校長に援助金を給付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第7号に係る援助金については、教育委員会は、当該医療行為を行った医療機関等に直接支払うものとする。

(認定保護者の責務)

第9条 認定保護者は、第1条に規定する趣旨に則り、援助金を公正かつ効果的に使用しなければならない。

(届出の義務)

第10条 認定保護者は、申請内容に変動が生じたときは、その旨を直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、前条の規定により届出があったときは、直ちに再審査を行い、第2条第1項に規定する対象者に該当しなくなったと認めるときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、偽りその他不正の手段により就学援助の認定を受けた者があるときは、その認定を取り消すことができる。

3 教育委員会は、前2項の規定により認定を取り消したときは、校長を通じ当該認定保護者にその旨通知するものとする。

(援助金の返還)

第12条 教育委員会は、前条第1項又は第2項の規定により認定を取り消したときは、当該認定保護者に対し、既に給付した援助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(校長との連携)

第13条 教育委員会は、就学援助に関する事務の円滑な執行に資するため、必要に応じて、対象となる児童、生徒又は小学校就学予定者(以下「対象児童等」という。)に関する就学援助の認定、援助金の給付及び異動等の状況を校長に通知するものとする。

2 校長は、教育委員会との連携を密にするとともに、対象児童等に関する就学援助の状況等を常に整備し、就学援助に関する事務を適正に執行しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月28日教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日教委告示第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日教委告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項に次の2号を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び別表小学校の表に次のように加える改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月24日教委告示第1号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年12月26日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

要保護・準要保護児童生徒就学援助費

小学校就学予定者

小学校新入学準備金

国が示す単価

小学校

学年

種類

1年

2年~5年

6年

学用品費

国が示す単価

同左

同左

通学用品費

国が示す単価

同左

新入学児童学用品費等

国が示す単価

校外活動費(泊なし)

実費

同左

同左

校外活動費(泊あり)

実費

同左

同左

修学旅行費

実費

学校給食費

給食費の半額

同左

同左

医療費

実費

同左

同左

中学校新入学準備金

国が示す単価

中学校

学年

種類

1年

2年

3年

学用品費

国が示す単価

同左

同左

通学用品費

国が示す単価

同左

新入学生徒学用品費等

国が示す単価

校外活動費(泊なし)

実費

同左

同左

校外活動費(泊あり)

実費

同左

同左

修学旅行費

実費

学校給食費

給食費の半額

同左

同左

医療費

実費

同左

同左

交通安全対策費(自転車損害賠償保険分)

1,000円

1,000円

1,000円

交通安全対策費(ヘルメット購入分)

1,000円

丹波市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成19年2月15日 教育委員会告示第2号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
平成19年2月15日 教育委員会告示第2号
平成20年2月1日 教育委員会告示第1号
平成21年4月28日 教育委員会告示第7号
平成24年2月23日 教育委員会告示第1号
平成27年3月31日 教育委員会告示第6号
平成28年3月22日 教育委員会告示第4号
平成30年10月29日 教育委員会告示第6号
令和元年9月24日 教育委員会告示第1号
令和6年12月26日 教育委員会告示第5号