○丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱

平成20年3月21日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 丹波市「トライやる・ウィーク」を実施するに当たっての課題や方策について協議し、及び検討するとともに、その円滑な実施に向けて支援し、及び協力するため、丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議し、及び検討する。

(1) 「トライやる・ウィーク」(以下「事業」という。)の円滑な実施に関する事項

(2) 地域性を考慮した事業の推進に関する事項

(3) その他事業推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 中学校長会の代表

(3) 中学校職員の代表

(4) 丹波青少年本部の代表

(5) 丹波市PTA連合会の代表

(6) 丹波市社会福祉協議会の代表

(7) 丹波市自治会長会の代表

(8) 丹波市商工会の代表

(9) 丹波青年会議所の代表

(10) 公募による市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとし、再任は妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、教育委員会教育長職務代理者をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱の廃止)

2 丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱(平成16年丹波市教育委員会告示第6号)は、廃止する。

(平成23年3月25日教委告示第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委告示第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱

平成20年3月21日 教育委員会告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会告示第6号
平成23年3月25日 教育委員会告示第1号
平成26年3月25日 教育委員会告示第5号
平成27年3月31日 教育委員会告示第2号