○丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱
平成20年3月21日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 丹波市「トライやる・ウィーク」を実施するに当たっての課題や方策について協議し、及び検討するとともに、その円滑な実施に向けて支援し、及び協力するため、丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議し、及び検討する。
(1) 「トライやる・ウィーク」(以下「事業」という。)の円滑な実施に関する事項
(2) 地域性を考慮した事業の推進に関する事項
(3) その他事業推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 中学校長会の代表
(3) 中学校職員の代表
(4) 丹波青少年本部の代表
(5) 丹波市PTA連合会の代表
(6) 丹波市社会福祉協議会の代表
(7) 丹波市自治会長会の代表
(8) 丹波市商工会の代表
(9) 丹波青年会議所の代表
(10) 公募による市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとし、再任は妨げない。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、教育委員会教育長職務代理者をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、必要に応じて開催する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱の廃止)
2 丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要綱(平成16年丹波市教育委員会告示第6号)は、廃止する。
附則(平成23年3月25日教委告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。