○丹波市中学校生徒の対外競技等参加費支出基準
平成21年3月31日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、丹波市立中学校に在籍する生徒が学校教育活動として行われる対外競技及び校外活動(以下「対外競技等」という。)に参加する場合に要する経費(以下「参加費」という。)の全部又は一部を丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が支出することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「対外競技等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国又は地方公共団体が開催するもの
(2) 中学校体育連盟が開催するもの
(3) 各種協会又は連盟が開催するもの
(4) 教育研究団体が開催するもの
(5) 前4号に準ずるものとして教育長が特に認めたもの
(対象経費及び算出方法)
第3条 支出の対象となる経費及び算出方法は、次の表のとおりとする。
区分 | 算出方法 |
参加料 | 大会要項等に記載された参加料とする。 |
鉄道賃 | 普通旅客運賃とする。ただし、乗車距離が片道100km以上で教育委員会が特に必要と認める場合は、急行又は特急料金を加算することができる。 |
船賃 航空賃 | 運賃の等級を区分する船舶又は航空機は、最下級の運賃とし、等級を区分しない船舶又は航空機は、乗船又は搭乗に要する運賃とする。 |
車賃 | バス等の運賃又は借上料とする。 |
宿泊料 | 1人当たり9,800円を限度として、実際に支払った額 |
2 前項に規定する宿泊料については、近畿大会以上の大会に出場する場合に適用するものとする。ただし、県大会に出場する場合で、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(対象人員)
第4条 参加費を支出する対象となる人数は、市を区域とする対外競技等にあっては当該運動クラブ又は文化クラブに所属する生徒全員とし、丹有地区大会以上の対外競技等にあっては大会要項等に記載された登録人数とする。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
(中学校生徒の対外競技等参加費支出に関する内規の廃止)
2 中学校生徒の対外競技等参加費支出に関する内規(平成17年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。