○丹波市社会教育の推進に関する連絡協議会設置要綱
平成23年4月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長部局による丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行が適正に実施され、社会教育の推進に関して、市長部局と教育委員会が連携・協力して事業を行うため、社会教育事業の推進に関する連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 社会教育に関する諸事業の実施に関すること。
(2) 社会教育関係団体の支援に関すること。
(3) 学校開放事業に関すること。
(4) 丹波布伝承館の管理及び運営に関すること。
(5) 人権教育推進に係る諸施策の企画及び調整に関すること。
(6) 地域人権教育事業に関すること。
(7) 住民人権学習に関すること。
(8) 地域づくり事業と社会教育事業の連携に関すること。
2 連絡協議会は、教育委員会及び丹波市社会教育委員の会議並びに政策会議に付するための社会教育に関する方針案の作成、資料の収集その他必要となる連絡調整を行うものとする。
(組織)
第3条 連絡協議会は、次の職員で組織する。
(1) 教育委員会事務局教育部長
(2) まちづくり部長
(3) まちづくり部市民活動課長
(4) まちづくり部文化・スポーツ課長
(5) まちづくり部人権啓発センター所長
(6) 教育委員会事務局教育部学校教育課長
(7) 教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課長
2 連絡協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育部長を、副会長はまちづくり部長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、連絡協議会の会務及び会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会を組織する者以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月24日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。