○丹波市住民人権学習支援者設置規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する住民人権学習の助言を行うため、丹波市住民人権学習支援者(以下「支援者」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「管理職員」とは、丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号)第29条及び丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年丹波市条例第220号)第12条並びに公立学校教職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)第20条第1項の規定により管理職手当を受給する職員をいう。

(定数)

第3条 支援者は、必要数に応じ設置する。

(委嘱)

第4条 支援者は、管理職員をもって充て、教育委員会が委嘱する。この場合において、委嘱書は省略することができる。

(任期)

第5条 支援者の任期は、1年とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の丹波市住民人権学習支援者設置規則の規定により委嘱されている支援者の任期は、改正後の丹波市住民人権学習支援者設置規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

丹波市住民人権学習支援者設置規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第22号
令和4年3月24日 教育委員会規則第7号