○丹波市立図書館条例
平成16年11月1日
条例第81号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、丹波市立図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立中央図書館 | 丹波市氷上町常楽233番地 |
2 丹波市立図書館の活動を均等に市民に及ぼすため次のとおり分館を置く。
名称 | 位置 |
丹波市立柏原図書館 | 丹波市柏原町柏原5528番地 |
丹波市立青垣図書館 | 丹波市青垣町佐治114番地 |
丹波市立春日図書館 | 丹波市春日町黒井496番地2 |
丹波市立山南図書館 | 丹波市山南町谷川1110番地 |
丹波市立市島図書館 | 丹波市市島町上田814番地 |
(業務)
第3条 丹波市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務
(2) 読書会、研究会、資料展示会等の主催及び奨励
(3) 時事に関する情報及び参考資料の紹介と提供
(4) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(5) その他必要な業務
(職員)
第4条 丹波市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)に、館長、図書館司書その他必要な職員を置く。
2 分館に必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 中央図書館に法第14条の規定に基づき、丹波市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第6条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、丹波市教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 識見を有する者
(5) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げないものとする。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(特例措置)
2 第6条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成17年度末までとする。
附則(平成24年3月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 第6条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される公募による委員の任期は、平成25年度末までとする。
附則(令和2年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。