○丹波市立子育て学習センター条例

平成16年11月1日

条例第90号

(設置)

第1条 子どもの健やかな育成を図るため、丹波市立子育て学習センターを設置する。

(位置)

第2条 丹波市立子育て学習センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 丹波市立子育て学習センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 子育て相談

(2) 子育て学習グループの育成支援

(3) 学習情報の収集及び発信

(4) 子育てに関する学習活動の企画及び運営

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること。

(職員)

第4条 センターに子育て指導員その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 丹波市立柏原子育て学習センターの交流室又は調理実習室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町子育てセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年柏原町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第18号)

この条例は、平成31年10月22日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

丹波市立柏原子育て学習センター(ゆめわあく柏原)

丹波市柏原町下小倉605番地

丹波市立氷上子育て学習センター

丹波市氷上町本郷300番地

丹波市立青垣子育て学習センター

丹波市青垣町佐治114番地

丹波市立春日子育て学習センター

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立山南子育て学習センター

丹波市山南町谷川1110番地

丹波市立市島子育て学習センター

丹波市市島町上田814番地

丹波市立子育て学習センター条例

平成16年11月1日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
平成16年11月1日 条例第90号
平成21年3月13日 条例第19号
平成23年2月9日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第48号
平成27年9月30日 条例第36号
平成31年3月7日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第21号