○丹波市立植野記念美術館条例

平成16年11月1日

条例第91号

(設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図るため、丹波市立植野記念美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立植野記念美術館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

丹波市立植野記念美術館

丹波市氷上町西中615番地4

(業務)

第3条 丹波市立植野記念美術館(以下「美術館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及びこれを観覧させること。

(2) 美術に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 美術に関する講演会、講習会、講座等を開催し、及びその奨励を行うこと。

(4) 美術に関する資料を作成し、及び刊行すること。

(5) 美術及び教育に関する集会並びに美術に関する展示のために施設を使用させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第4条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第5条 美術館に展示している美術館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料(消費税相当額含む。以下同じ。)を納めなければならない。ただし、美術品を特別に展示している場合における観覧料は、同表に定める額の範囲内で市長が別に定める額を徴収することができる。

(特別観覧料)

第6条 美術館に保管し、又は展示している美術館資料について学術研究等のために別表第2に掲げる行為をしようとする者は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受け、別表第2に定める額の特別観覧料を納めなければならない。

(使用の許可)

第7条 美術館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、美術館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 美術館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第3に定める使用料(消費税相当額を含む。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、その使用に係る美術館の施設及び附属設備、備品等を使用期間中善良な管理をしなければならない。

2 使用者は、美術館職員が職務執行のために使用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(特別の設備)

第13条 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

3 使用者は、前2項に規定する設備をしたときは、使用許可期間満了までにこれを撤去し、原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務等)

第14条 美術館資料を利用し、又は美術館の施設を使用する者は、美術館資料又は施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料等の減免)

第15条 市長が、特別の理由があると認めるときは、第5条に規定する観覧料、第6条に規定する特別観覧料及び第11条に規定する使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。

(観覧料等の還付)

第16条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、使用者又は観覧者の都合により美術館を使用しないことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(運営委員会)

第17条 美術館の運営を円滑に行うため、丹波市立植野記念美術館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、丹波市教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 識見を有する者

(4) 公募による市民

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、教育委員会事務局が処理する。

(その他)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町立植野記念美術館の設置及び管理に関する条例(平成6年氷上町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立植野記念美術館条例の使用料に関する規定は、平成23年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第17条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される公募による委員の任期は、平成25年度末までとする。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第11条中丹波市立植野記念美術館条例第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

常設展示観覧料

(1人1回につき)

特別展示観覧料(1人につき)

個人

団体

(20人以上)

大人

310円

260円

2,090円の範囲内において教育委員会がその都度定める額

学生

210円

150円

小人

100円

50円

備考

1 常設展示観覧とは、美術館が平常的に展示する美術館資料の観覧をいい、特別展示観覧とは美術館が特別に展示する美術館資料の観覧をいう。

2 学生とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。

3 小人とは、中学校、小学校及びこれらに準ずる学校の生徒及び児童をいう。

4 学齢に達しない者は、無料とする。

5 特別展示観覧料を納めた者の常設展示観覧料は、無料とする。

別表第2(第6条関係)

区分

特別観覧料(1点1回につき)

熟覧、拓本

150円

模写、模造等

2,090円

撮影

モノクローム

学術研究を目的とする場合

150円

出版等の収入が伴う場合

310円

カラー

学術研究を目的とする場合

1,040円

出版等の収入が伴う場合

2,090円

別表第3(第11条関係)

施設使用料

(消費税含む。)

区分

単位

金額

時間又は1日

冷暖房

市内

市外

研修室

会議等の場合

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

展示等の場合

1日

使用

5,440円

9,630円

未使用

4,190円

8,380円

備考

1 「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。

3 施設使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に100分の120を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

丹波市立植野記念美術館条例

平成16年11月1日 条例第91号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
平成16年11月1日 条例第91号
平成18年3月31日 条例第42号
平成22年12月24日 条例第44号
平成24年3月8日 条例第22号
平成27年9月30日 条例第36号
平成31年3月7日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第8号
令和6年6月26日 条例第29号