○丹波市文化財保護条例

平成16年11月1日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、丹波市(以下「市」という。)の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術的価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、舞踊、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能で市民生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「無形民俗文化財」という。)

(4) 前号に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「有形民俗文化財」という。)

(5) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)

(6) 庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で学術上又は鑑賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)

(7) 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)

(指定)

第3条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に所在する文化財のうち、法又は兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)により国又は県の指定を受けた文化財以外の文化財で、本市にとって文化的価値の高いものを、市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財、市指定有形民俗文化財、市指定史跡、市指定名勝及び市指定天然記念物(以下これらを「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財の指定については、当該文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により指定(以下認定を含む。)しようとするときは、第18条の規定による文化財保護審議会の意見に基づき、あらかじめ所有者若しくは占有者又は保持者等の同意を得るか、又はその申請に基づかなければならない。

4 前項の規定において所有者又は占有者が判明しないときは、管理者を定めて、その同意を得なければならない。

5 教育委員会は、第1項及び第2項の規定による指定をするときは、その旨を告示するとともに、所有者、占有者若しくは管理者(以下「所有者等」という。)又は保持者等に対し、指定書(市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財保持者等にあっては認定書を添付する。)を交付しなければならない。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったと認められるとき。

(3) 無形文化財保持者については、前2号のほか、保持者が死亡したとき、又は心身の故障で不適任と認められるに至ったとき、及びその他特別の事情が生じたとき。

(4) 法及び県条例の指定を受けたとき。

(5) 市の区域外に移ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事由があったとき。

2 前項の規定による指定の解除を行ったときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、所有者等及び保持者等(保持者が死亡したときはその遺族。以下同じ。)に通知しなければならない。

3 所有者等又は保持者等は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(管理)

第5条 市指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示するところにより、指定文化財の管理に努めなければならない。

2 市指定文化財の所有者等は、特別の理由があるときは、適当な者を自己に代わり当該指定文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任し、又は解任したときは、20日以内に届け出なければならない。

4 第1項の規定は、第2項の規定による管理責任者に準用する。

(届出事項)

第6条 市指定文化財の所有者等及び保持者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、20日以内に教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市指定文化財に滅失、損傷、亡失、盗難(この場合は直ちに)等の事故が生じたとき。

(2) 市指定無形文化財保持者又は市指定無形民俗文化財保持者に死亡、住所、氏名の異動、その他一身上の異動が生じたとき、又は保持上影響を及ぼす事情が生じたとき。

(3) 市指定文化財の所有者等に異動が生じたとき。

(4) 市指定文化財の所在を変更しようとするとき(変更の20日以上前)

(5) 所有者等の氏名又は住所が変更したとき。

(6) 市指定文化財の修理をしようとするとき(着手30日以上前。ただし、次条の規定によって許可を受けなければならない場合は、この限りでない)

(許可事項)

第7条 市指定文化財の所有者等は、市指定文化財について次の行為をしようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。ただし、天災地変その他緊急の場合で、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 第10条の規定により、補助金を受けた指定文化財を市の区域外に移そうとするとき。

(管理及び修理についての勧告)

第8条 教育委員会は、市指定文化財の管理又は修理、保存若しくは復旧に関し、必要があると認めるときは、所有者等に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

(指示事項)

第9条 教育委員会は、所有者等及び管理責任者に対し、市指定文化財の管理及び修理等について必要な事項を指示することができる。

(補助金の交付)

第10条 市指定文化財の保存、修理、復旧等に要する経費については、所有者等及び保持者等の負担とする。ただし、多額の経費を要し、所有者等及び保持者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合又は前条の規定により指示したときは、市長は、所有者等及び保持者等に対し経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(環境の保全)

第11条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(公開)

第12条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等若しくは管理責任者又は保持者等に対し、その活用を図るため、当該文化財を公開するよう要請することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による出品のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 第1項の規定により出品したことに起因し、当該文化財が滅失し、又はき損したときは、その所有者等若しくは管理責任者又は保持者等に対し、損害を補償する。ただし、不可抗力により、又は所有者等若しくは管理責任者又は保持者等の責めに帰すべき事由により滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

(報告及び調査)

第13条 教育委員会は、必要に応じて所有者等又は管理責任者に対し、市指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。

(補助金の返納)

第14条 第10条の規定による補助金の交付を受けた所有者等及び保持者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返納しなければならない。

(1) 所有者等が有償又は無償で市の区域外に所有権を移そうとするとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したと認められるとき。

(4) その他不正の方法で補助金を受けたとき。

(埋蔵文化財に関する責務)

第15条 教育委員会は、市の区域内に存する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸等をしないよう、所有者その他の関係者に適切な指導及び助言をするなど、その防止に努めなければならない。

2 埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、また教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査に協力するよう努めなければならない。

(文化財保護審議会)

第16条 法第190条第1項の規定により、市の区域内に存する文化財の保存及び活用その他調査研究等を円滑に行い、教育委員会の諮問に応じ、意見を具申するため、丹波市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第17条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、文化財に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15人を超えない範囲内で教育委員会が定める。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第18条 教育委員会は、次に掲げる事項を行うときは、審議会に諮問するものとする。

(1) 第3条第1項及び第2項による指定

(2) 第4条の規定による指定の解除

(3) 第7条本文の規定による許可

(4) 第8条の規定による管理、修理等の勧告

(5) 第9条の規定による指示

(6) 第11条の規定による制限又は禁止

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項

(その他)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 市指定有形文化財を損壊し、き損し又は隠匿した者

(2) 市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

第21条 第7条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで市指定有形文化財若しくは市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(特例措置)

2 第17条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成17年度末までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町文化財保護条例(昭和40年柏原町条例第62号)、氷上町文化財保護条例(昭和43年氷上町条例第24号)、青垣町文化財保護条例(昭和41年青垣町条例第15号)、春日町文化財保護条例(昭和41年春日町条例第24号)、山南町文化財保護に関する条例(昭和44年山南町条例第24号)又は市島町文化財保護条例(昭和41年市島町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成17年4月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市文化財保護条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月1日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市文化財保護条例

平成16年11月1日 条例第96号

(平成17年12月1日施行)