○丹波市三ッ塚廃寺跡整備委員会の設置に関する条例
平成20年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、国指定史跡三ッ塚廃寺跡(以下「廃寺跡」という。)の保存と活用を図るため、三ッ塚廃寺跡整備委員会(以下「整備委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 整備委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行うものとする。
(1) 廃寺跡の基本整備計画の策定に関する事項
(2) 廃寺跡内基壇等の復元遺構及び便益施設の増改築、保存及び修理に関する事項
(3) 廃寺跡の管理及び活用に関する事項
(4) その他廃寺跡の整備に関する事項
(組織)
第3条 整備委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、丹波市教育委員会が委嘱する。
(1) 丹波市文化財保護審議会委員
(2) 識見を有する者
(3) 地元関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 整備委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、整備委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 整備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務めるものとする。
3 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 整備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、整備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が整備委員会に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、教育長が招集する。
附則(平成20年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。