○丹波市立丹波布伝承館条例
平成16年11月1日
条例第97号
(設置)
第1条 丹波市の民俗文化財である丹波布の技術伝承と都市との交流活動に寄与するため、丹波市立丹波布伝承館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立丹波布伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立丹波布伝承館 | 丹波市青垣町西芦田541番地1 |
(業務)
第3条 丹波市立丹波布伝承館(以下「伝承館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 伝承館の利用に関すること。
(2) 伝承館の適正な維持管理に関すること。
(3) 丹波布の技術伝承のため伝習生の養成に関すること。
(4) 丹波布の多面的な利用のための研究開発に関すること。
(5) 丹波布の普及のため、展示販売に関すること。
(6) 前各号に掲げることのほか、目的達成のために必要な業務
(使用の促進)
第4条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、伝承館の使用を促進するために、必要な措置を講じなければならない。
(使用の許可)
第5条 伝承館の施設のうち整経等準備室を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、伝承館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 伝承館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 使用者は、伝承館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。
2 講習会等の受講料は、教育委員会が規則で定める。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の還付)
第12条 既に納めた使用料及び受講料(以下「使用料等」という。)は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青垣町立丹波布伝承館の設置及び管理に関する条例(平成7年青垣町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市立丹波布伝承館条例の使用料に関する規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
丹波布伝承館使用料
(消費税含む。)
室名 | 単位 | 金額 | ||
時間 | 冷暖房 | 市内 | 市外 | |
整経等準備室 | 1時間 | 使用 | 270円 | 490円 |
未使用 | 220円 | 440円 |
備考
1 「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。
2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の使用料を適用する。