○丹波市立歴史民俗資料館条例

平成16年11月1日

条例第98号

(設置)

第1条 歴史的資料及び民俗資料等の文化的遺産を保存、収集及び展示し、地方文化の発展に寄与するため、丹波市立歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

丹波市柏原町柏原672番地

丹波市立春日歴史民俗資料館

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立春日郷土資料館

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立市島民俗資料館

丹波市市島町上田1134番地

(事業)

第3条 丹波市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史資料、考古資料、民俗資料等の調査研究、収集、保存、展示及び啓発事業を行うこと。

(2) 資料館の利用に関し、必要な説明及び指導を行うこと。

(3) 報告書、解説書、案内書等の刊行物を発行すること。

(4) 文化財等の復元及び修理作業を行うこと。

(5) その他必要な事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 資料館の入館料は、別表に定めるとおりとし、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、特別展示の場合の入館料は、市長が別に定める。

(入館料の免除)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の入館料の全部又は一部を免除することができる。

(入館料の還付)

第7条 既に納めた入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 入館者が施設、備品及び資料を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第9条 資料館の運営を円滑に行うため、丹波市歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成元年柏原町条例第31号)、氷上町水分れ公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年氷上町条例第1号)、青垣町民センター条例(昭和47年青垣町条例第4号)、春日町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年春日町条例第20号)、山南町歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成元年山南町条例第36号)又は市島町民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和62年市島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立歴史民俗資料館条例の使用料等に関する規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月20日から施行する。

(令和4年3月11日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

入館料

(消費税含む。)

区分

金額

備考

個人

団体

大人

210円

150円

団体は20人以上で、引率者がある場合

中学生

100円

70円

小学生

50円

30円

丹波市立春日歴史民俗資料館及び丹波市立春日郷土資料館

入館料

(消費税含む。)

区分

金額

備考

個人

団体

大人

210円

150円

団体は20人以上で、引率者がある場合

中学生

100円

70円

小学生

50円

30円

丹波市立市島民俗資料館

入館料

施設名

金額

備考

資料館

無料


丹波市立歴史民俗資料館条例

平成16年11月1日 条例第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財/第2節 文化財施設
沿革情報
平成16年11月1日 条例第98号
平成19年9月28日 条例第76号
平成20年6月30日 条例第25号
平成27年9月30日 条例第36号
平成31年3月7日 条例第20号
令和3年1月19日 条例第1号
令和4年3月11日 条例第12号