○丹波市立山南ふるさと文化財の森センター条例
平成16年11月1日
条例第99号
(設置)
第1条 檜皮葺き建造物の維持、保存、継承にかかる技術者の養成、技術向上研修及び普及啓発に寄与するため丹波市立山南ふるさと文化財の森センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立山南ふるさと文化財の森センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立山南ふるさと文化財の森センター (檜皮研修施設) | 丹波市山南町篠場447番地 |
(使用の許可)
第3条 丹波市立山南ふるさと文化財の森センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、使用に係る実費を納付しなければならない。ただし、特に市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備)
第10条 使用者がセンターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(使用者等に対する指示)
第11条 教育委員会は、施設の設備器具の保全、その他施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、センターの使用に際し、施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。