○丹波市立三ッ塚史跡公園条例

平成16年11月1日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の保健、休養及び教化に資する施設として、市民の生活と文化の向上を図るため、丹波市立三ッ塚史跡公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立三ッ塚史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立三ッ塚史跡公園

丹波市市島町上田800番地

(使用の許可)

第3条 丹波市立三ッ塚史跡公園(以下「公園」という。)の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公園の施設若しくは設備を損傷し、又は、滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 使用者は、公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 公園の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第11条 公園を常に良好な状態に管理するため、教育委員会の指定する管理者を置き、その目的に応じて最も効果的に運用するものとする。

2 管理者は、必要に応じて管理状況を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市立三ッ塚史跡公園条例

平成16年11月1日 条例第92号

(平成27年9月30日施行)