○丹波市福祉事務所設置条例
平成16年11月1日
条例第100号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、丹波市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所は、市の区域を所管区域として丹波市氷上町常楽211番地に置く。
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。
(4) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第15号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第38号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
この条例は、令和2年2月3日から施行する。