○丹波市福祉事務所長事務委任規則

平成16年11月1日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することを目的とする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(13) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条に規定する保護費用の返還額に関すること。

(16) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに判定の請求に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査等に関すること。

(6) 法第38条第1項に規定する費用の負担命令及び費用の徴収に関すること。

(7) 法第50条に規定する更生援護の特例措置に関すること。

(特別児童扶養手当の支給に関する法律による委任事務)

第5条 特別児童扶養手当の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第26条の規定による準用事項に関すること。

(4) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 法第26条の5の規定による準用事項に関すること。

(6) 法第36条の規定による調査に関すること。

(7) 法第37条の規定による資料の提供に関すること。

(地方自治法による委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。

(2) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項及び第7項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに判定の請求に関すること。

(4) 知的障害福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 知的障害福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成命令及び必要な指示に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条の規定による支給認定等に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項から第4項までの規定による支給認定の変更に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の規定による支給認定の取消しに関すること。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項及び第5項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項及び第3項の規定による補装具費の支給に関すること。

(15) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用(同法第51条第2号に規定する費用に限る)の徴収に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第7条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この条において「法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる第2条各号(第10号から第12号までを除く。)に掲げる事務に関することとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに改正前の丹波市福祉事務所長事務委任規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行った更生医療に対する医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第144号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受けた障害福祉サービス等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の算定については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市福祉事務所長事務委任規則

平成16年11月1日 規則第48号

(平成30年12月7日施行)