○丹波市社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年11月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成について定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、市の区域内において、市長の指定する事業を行う社会福祉法人に対し、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により、助成する場合においては、必要な条件を付することができる。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人は、第2条の助成を受けようとするときは、当該助成に係る事業の目的及び内容その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(助成の取消し等)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 市長は、助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したとき、又は第3条の規定による助成の条件に違反したときは、助成を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和55年氷上町条例第19号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年青垣町条例第28号)、山南町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和44年山南町条例第22号)又は社会福祉法人の経営する保育所の助成に関する条例(昭和54年市島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年11月1日 条例第101号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第101号