○丹波市社会福祉法人の助成に関する条例
平成16年11月1日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成について定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、市の区域内において、市長の指定する事業を行う社会福祉法人に対し、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により、助成する場合においては、必要な条件を付することができる。
(申請の手続)
第4条 社会福祉法人は、第2条の助成を受けようとするときは、当該助成に係る事業の目的及び内容その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(助成の取消し等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。