○丹波市民生委員推薦会規則
平成16年11月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、丹波市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項の規定により市の実情に通ずる者(市議会の議員を除く。)のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
(議事)
第7条 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮り、これを定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月12日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成26年7月11日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。