○丹波市民生委員推薦会規則

平成16年11月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、丹波市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項の規定により市の実情に通ずる者(市議会の議員を除く。)のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

(議事)

第7条 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮り、これを定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月12日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成26年7月11日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市民生委員推薦会規則

平成16年11月1日 規則第49号

(平成26年7月11日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第49号
平成17年7月12日 規則第90号
平成26年7月11日 規則第40号