○丹波市有償運送運営協議会設置要綱
平成19年8月17日
告示第596号
(目的)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じて公共の福祉の増進を図り、公共交通空白地又は福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため、丹波市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長が指名する丹波市職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体に属する者
(4) 住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(5) 神戸運輸監理部長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体に属する者
(7) 丹波市において現に公共交通空白地又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に属する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。
5 前項の場合において、個人情報保護の観点から、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。
(幹事会)
第6条 会長は、第2条に規定する事項の審査その他協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に規定する委員のうちから、会長が選任する。
3 幹事会は、必要に応じて、第1項に規定する事項に関係する者から意見を聴くことができる。
(庶務等)
第7条 協議会の庶務は、ふるさと創造部ふるさと定住促進課において処理する。
2 有償運送に関する相談、苦情その他については、次に掲げる部署を窓口として対応する。
(1) 公共交通空白地有償運送に関する事項 ふるさと創造部ふるさと定住促進課
(2) 福祉有償運送に関する事項 健康福祉部障がい福祉課
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市福祉等有償運送運営協議会設置要綱の廃止)
2 丹波市福祉等有償運送運営協議会設置要綱(平成17年丹波市告示第787号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に、廃止前の丹波市福祉等有償運送運営協議会設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(特例措置)
4 この要綱の施行の日以後最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
5 この要綱の施行の日以後に開かれる最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第211号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月14日告示第415号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第182号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第121号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。