○丹波市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年10月21日

告示第671号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利擁護の促進を目的として、成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとし、事業の実施に必要な経費の全部又は一部を負担又は補助することができる。

(1) 次条の規定により市長が行う審判の請求

(2) 前号の審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)の負担

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に係る報酬に対する補助

(審判の請求)

第3条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、審判の請求を行うことができる。

(審判の対象者等)

第4条 事業の支援を要する者(以下「要支援者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 丹波市内に住所を有する者。ただし、他市町村による老人福祉法に基づく措置の対象者、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく他市町村の介護保険の住所地特例対象被保険者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき他市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除くものとする。

(2) 丹波市外に居住する者のうち次のいずれかに該当するもの

ア 老人福祉法に基づき丹波市から福祉の措置を受けている者

イ 介護保険法に基づく丹波市の住所地特例対象被保険者

ウ 障害者総合支援法に基づき丹波市から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者

エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき丹波市が保護を決定し、当該保護を受けている者

2 審判の対象となる者は、要支援者のうち次に掲げる事項を総合的に考察し、市長が決定するものとする。

(1) 事理を弁識する能力の程度

(2) 要支援者の親族の存否、当該親族による審判の対象者保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う見込み

(3) 市又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否

(4) 生活、経済の状況及び要支援者の福祉を図るために必要な事項

(審判請求の要請)

第5条 次に掲げる者は、前条第1項に定める要支援者が、後見開始等審判の請求を必要とする状態にある者と判断したときは、市長に対し審判の請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 要支援者の親族以外の者で当該要支援者の日常生活の援助者(社会福祉法人等の職員を含む。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項の要請は、審判の請求要請書により行うものとする。

(要請者への回答)

第6条 市長は、前条第1項各号に掲げる者から後見開始等審判の請求の要請があった場合において、当該要請に対する対応を決定したときは、後見開始等審判の請求要請に対する回答書により、当該要請をした者に回答するものとする。

(審判の請求の種類)

第7条 市長が行うことができる審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判請求費用の求償)

第8条 市長は、審判請求費用に関し、審判の対象者又は当該関係者が負担すべきであると認めたときは、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「家事手続法」という。)第28条第2項の規定に基づいてなされる職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に行うものとする。

2 市長は、家庭裁判所が家事手続法第28条第2項の規定により本人に対し手続費用の全部又は一部を負担すべき命令をしたときは、当該命令が定めるところに従い、手続費用の全部又は一部を求償するものとする。

(補助金の対象者)

第9条 第2条第3号に規定する補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、要支援者のうち、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 現に生活保護法に定める被保護者である者

(2) 報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間最終日における貯金、現金及び有価証券の合計額(以下「報酬付与最終日の預貯金等額」という。)が40万円未満で活用できる資産がない者

(3) 成年後見人等の報酬を支払うことにより、報酬付与最終日の預貯金等額が40万円未満となる者で活用できる資産がないもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助対象者から除くものとする。

(1) 他市町村による老人福祉法に基づく措置の対象者

(2) 介護保険法に基づく他市町村の介護保険の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者総合支援法に基づき他市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である者

(補助金の額)

第10条 補助金の額(以下「補助金額」という。)は、家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額とし、別表に掲げる額を上限額とする。

2 前項の場合において、報酬付与最終日の預貯金等額が40万円以上ある者は、同項の規定により決定した補助金の額から報酬付与最終日における預貯金等の残額(当該補助対象者の報酬付与最終日の預貯金等額から40万円を控除した額をいい、当該残額が0円である場合は、0円とする。)を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して3月以内に、成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書に次に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入の分かる書類

(3) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類

(4) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類

(5) 登記事項証明書

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業補助金交付決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、成年後見人等の管理する対象者の金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第14条 補助金の交付を受けた申請者は、当該対象者の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助の廃止等)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた対象者の死亡又は資産状況若しくは生活状況の変化等により補助の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、補助を廃止し、又は補助金額の増減を行うことができる。

(未支給の補助金)

第17条 市長は、対象者が死亡した場合において、その者に支給すべき審判請求費用又は成年後見人等の報酬があるときは、第13条第2項の規定にかかわらず、当該対象者の成年後見人等であった者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。

(丹波市成年後見審判申立審査会)

第18条 審判請求要請の適否及び審判の種類を審査するため、丹波市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 福祉部長

(2) 福祉部介護保険課長

(3) 福祉部障がい福祉課長

(4) 福祉部社会福祉課長

3 審査会の会長は、福祉部長をもって充てる。

4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を行う。

(審査会の議事)

第19条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員の要請により会長が招集する。

2 会議は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月23日告示第186号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月8日告示第630号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第3条並びに第5条第1項第5号及び第8号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日告示第221号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日告示第218号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年2月28日告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月31日告示第36号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月26日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月16日告示第182号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日告示第210号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月19日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に報酬付与の審判のあった報酬に係る申請について適用し、同日前に報酬付与の審判のあった報酬に係る申請については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月25日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月15日告示第549号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第125号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日告示第66号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

上限額

備考

1 次の施設に入所等している者

(1) 生活保護法第38条に規定する保護施設

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(3) 介護保険法第8条に規定する特定施設、地域密着型特定施設、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は同条に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは同法第8条の2に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設

(4) 障害者総合支援法第5条に規定する障害者支援施設

(5) 医療法第1条の5に規定する病院、診療所(ただし、3月を超えて入院した場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる施設に類似する施設で市長が特に認めるもの

報酬付与の審判の際に成年後見人等が業務に従事したと認定された月数×1万8,000円

1月に満たない月があるときは、月額に12を乗じた額を365で除し、当該1月に満たない日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1月の間で区分が変更になる場合における月額は、2万8,000円とする。

2 上記以外の者

報酬付与の審判の際に成年後見人等が業務に従事したと認定された月数×2万8,000円

丹波市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年10月21日 告示第671号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成17年10月21日 告示第671号
◇ 平成18年3月23日 告示第186号
◇ 平成18年9月8日 告示第630号
◇ 平成20年3月31日 告示第221号
◇ 平成21年3月31日 告示第218号
◇ 平成23年2月28日 告示第97号
◇ 平成25年3月22日 告示第194号
◇ 平成26年1月31日 告示第36号
◇ 平成27年2月26日 告示第77号
◇ 平成28年3月16日 告示第182号
◇ 平成31年3月26日 告示第210号
◇ 令和2年1月23日 告示第31号
◇ 令和4年1月19日 告示第25号
◇ 令和4年2月25日 告示第91号
◇ 令和5年11月15日 告示第549号
◇ 令和6年3月29日 告示第125号
◇ 令和7年3月19日 告示第66号