○丹波市福祉医療費助成条例

平成16年11月1日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の健康保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢期移行者 市内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条第2号に規定する者を除く。)をいう。

(2) 重度障害者 市内に住所を有する次のいずれかに該当する者(法第50条第2号に規定する者を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科又は神経科を担当する医師により重度知的障害者又は重度知的障害児と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当するもの(以下「重度精神障害者」という。)

(3) 乳幼児等 市内に住所を有する9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。ただし、重度障害者医療又は母子家庭等医療の受給者を除く。

(4) 乳児 市内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。

(5) 幼児等 市内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(6) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。

(7) 幼児等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児等を現に監護する者をいう。

(8) 母子家庭の母及びその児童 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の規定に該当する配偶者のない女子及びその者が監護している児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって別表第1の規定に該当する者をいう。

(9) 父子家庭の父及びその児童 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項の規定に該当する配偶者のない男子及びその者が監護している児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって、別表第1の規定に該当する者をいう。

(10) 遺児 市内に住所を有する別表第2の規定に該当する児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって、別表第1の規定に該当する者をいう。

(11) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(12) 医療保険各法の給付 法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(13) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び医療保険各法以外の法令の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において医療に関する給付額を控除した額をいう。

(14) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(15) 所得を有しない者 その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)で、かつ、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(16) 低所得者 市町村民税世帯非課税者で、かつ、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(支給の対象)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める場合に該当するときは、福祉医療費を支給するものとする。

(1) 高齢期移行者 高齢期移行者については次のいずれかに該当する者とする。

 区分Ⅰ

(ア) 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

(イ) 所得を有しない者であること。

 区分Ⅱ

(ア) 当該高齢期移行者が市町村民税世帯非課税者であること。

(イ) 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

(ウ) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第2号から第5号までの認定を受けていること。

(エ) 所得を有しない者以外であること。

(2) 重度障害者 当該重度障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項並びに第5条の4の2第5項及び第7項並びに同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)がいずれも23万5千円未満であるとき。

(3) 乳幼児等 幼児等保護者又は幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持できない場合は、その幼児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、その幼児等の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計額が23万5千円未満であるとき及び乳児保護者とする。

(4) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児 母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年所得(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額以下であるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額未満であるとき)この場合において、母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持し、かつ、当該児童を現に監護する者とする。

2 前項各号の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、この福祉医療費支給の対象とすることができる。

(支給額等)

第4条 市長は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額をその者(保護者を含む。以下同じ。)が現に医療機関等に支払った額を超えない範囲で福祉医療費として支給する。

(1) 高齢期移行者 高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とし、区分Ⅰに該当する者は、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が15,000円を超えるときは15,000円とする。区分Ⅱに該当する者は、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が、12,000円を超えるときは12,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定する例により高額療養費に相当する額とする。

(2) 重度障害者 重度障害者の疾病(重度精神障害者にあっては、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合においては、次のとおりとする。

 入院以外の療養である場合 被保険者等負担額に相当する額から、保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には400円)を一部負担金として控除した額とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。この号から第4号までについて同じ。)においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額とする。

(3) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には1,600円)を限度とする。

(4) 乳幼児等 乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合においては、次のとおりとする。

 入院以外の療養である場合

(ア) 被保険者等負担額に相当する額から、保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には600円)を一部負担金として控除した額とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(イ) 3歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者については、被保険者等負担額に相当する額とする。

 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額とする。

2 前項各号に規定する一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができないものとする。

3 市長は、第1項各号に規定する一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認めるときは、当該一部負担金を免除することができる。

4 第1項に規定する福祉医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については、支給しない。

5 独立行政法人の負担による医療に関する給付を受けた乳幼児等の疾病又は負傷に係る福祉医療費については、支給しない。

(申請)

第5条 前条に規定する福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費等の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第6条 高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が規則で定める手続に従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者(保護者を含む。以下同じ。)が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。ただし、第4条第1項の規定により当該医療を受けた者が負担することとなる額が支払われない場合には、前項の特例の適用はないものとする。

(損害賠償の調整)

第7条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費等の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する全額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第8条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町福祉医療費助成条例(昭和48年柏原町条例第99号)、氷上町福祉医療費助成条例(昭和48年氷上町条例第23号)、青垣町福祉医療費助成条例(昭和48年青垣町条例第13号)、春日町福祉医療費助成条例(昭和48年春日町条例第25号)、山南町福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年山南町条例第18号)又は市島町福祉医療費助成条例(昭和48年市島町条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市町村民税の額の算定の特例)

3 第3条第1項第2号及び第3号に規定する地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

4 第3条第1項第2号及び第3号に規定する所得割の額を算定する場合には、第3条第1項第2号及び第3号に掲げる者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。

(所得による支給要件の特例)

5 第3条第1項第3号の規定にかかわらず、令和5年7月1日から令和8年6月30日までの間は、乳幼児等が受けた医療に係る福祉医療費にあっては、幼児等保護者又は幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持できない場合は、その幼児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、その幼児等の生計を維持する者及び乳児保護者に支給するものとする。

(支給の特例)

6 平成25年7月1日から令和8年6月30日までの間に受けた医療に係る福祉医療費にあっては、第4条第1項第4号ア(ア)の規定にかかわらず、乳幼児等に係る福祉医療費の額は、被保険者等負担額に相当する額とする。

(平成17年1月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成17年6月9日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例は、平成17年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例は、平成18年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療の支給については、なお従前の例による。

3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第4条第1項第1号中「課されるとき」とあるのは「課されるとき及び老人が地方税法の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていないとき」と読み替えるものとする。

(平成18年9月29日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年2月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号アの改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(所得等による支給要件等の特例)

3 新条例第3条第1項第1号から第3号までに規定する支給要件について、平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間にあっては、同号の規定に加え、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める支給要件に該当する者についても、支給するものとする。

(1) 老人 市町村民税世帯非課税者

(2) 重度障害者 当該重度障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその重度障害者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)のいずれかについて、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度とする。以下同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)が23万5千円以上であって、当該重度障害者の前年所得(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額未満であるもの並びにその配偶者及び扶養義務者の前年所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条に規定する額未満であるもの

(3) 幼児等 幼児等保護者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が23万5千円以上であって、前年所得が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において読み替えて準用される同令第1条から第3条までの規定により算出して得た児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する額未満であるとき。この場合において、幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持できない場合は、その幼児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその幼児等の生計を維持する者とする。

4 前項各号に規定する支給要件に該当する者に係る福祉医療費の支給額は、次のとおりとする。

(1) 老人 老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とし、当該一部負担金の額が外来に係る医療費の場合でその額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合でその額が24,600円を超えるときは24,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定する例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 重度障害者 重度障害者の疾病(重度精神障害者にあっては、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合においては、次のとおりとする。

 入院以外の療養である場合 被保険者等負担額に相当する額から、保険医療機関等ごとに1日につき900円を一部負担金として控除した額とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。次号について同じ。)においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額とする。

(3) 幼児等 幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合においては、次のとおりとする。

 入院以外の療養である場合

(ア) 被保険者等負担額に相当する額から、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円を一部負担金として控除した額とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(イ) 3歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者については、被保険者等負担額に相当する額とする。

 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額とする。

(平成22年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る福祉医療費から適用し、同日前の医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。

(平成25年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の福祉医療費から適用し、同日前の医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。

(平成26年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(所得による支給要件の特例)

3 新条例第3条第1項第4号の規定にかかわらず、平成26年7月1日から令和8年6月30日までの間は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が受けた医療に係る福祉医療費にあっては、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年所得(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。)が児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額未満である者について支給するものとする。この場合において、母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持し、かつ、当該児童を現に監護する者とする。

(支給の特例)

4 丹波市内に住所を有し、改正前において65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者(法第50条第2号に規定する者を除く。)であって、新条例第3条第1項第1号に該当する者の福祉医療費の支給額等については、70歳に達する日の属する月の末日(70歳に到達する日が月の初日である場合は、前月の末日)までとし、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合でその額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合でその額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときは15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定する例により高額療養費に相当する額とする。

(平成26年9月30日条例第38号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(支給の対象)

3 丹波市内に住所を有する平成29年7月1日前から高齢期移行者(平成26年7月1日前から高齢期移行者の者は除く。)については次に規定する要件をすべて満たす場合、当該高齢期移行者に対し福祉医療費を支給する。

(1) 平成29年7月1日から令和4年6月30日までの間において、高齢期市町村民税世帯非課税者であること。

(2) 当該高齢期移行者が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額)をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下であること。

(支給の額)

4 高齢期移行者の助成する医療費の範囲は、70歳に達する日の属する月の末日(70歳に到達する日が月の初日である場合は、前月の末日)までとし、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。ただし、一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(平成29年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、適用日以後に受けた医療に係る福祉医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の丹波市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者

2 高等専門学校に在学し第3学年の課程を終了するまでの者

3 専修学校高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者は除く。)

4 外国人学校に在学中の者

別表第2(第2条関係)

1 両親と死別した児童

2 両親の生死が明らかでない児童

3 両親から遺棄されている児童

4 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

5 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

丹波市福祉医療費助成条例

平成16年11月1日 条例第106号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第2章 生活支援
沿革情報
平成16年11月1日 条例第106号
平成17年1月12日 条例第1号
平成17年6月9日 条例第55号
平成18年3月31日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第106号
平成19年2月22日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年3月13日 条例第14号
平成22年6月25日 条例第27号
平成24年6月22日 条例第28号
平成25年3月8日 条例第9号
平成26年3月10日 条例第14号
平成26年9月30日 条例第38号
平成27年3月16日 条例第15号
平成29年3月13日 条例第12号
平成29年6月26日 条例第25号
平成30年3月8日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第39号
平成30年12月25日 条例第64号
令和2年3月10日 条例第11号
令和2年6月26日 条例第40号
令和3年3月9日 条例第5号
令和3年6月25日 条例第28号
令和5年3月13日 条例第6号
令和6年6月26日 条例第25号