○丹波市生活保護法施行細則

平成16年11月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 法第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第55条の4第1項、第55条の5、第62条、第63条、第76条第1項、第77条から第78条の2及び第80条並びに第81条に規定する市の保護の決定及び実施等に関する権限は、丹波市福祉事務所長(以下「所長」という。)にこれを委任する。

(備付書類)

第3条 所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳(世帯状況調査)

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 保護申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(通知)

第4条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、その福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、転出通知書により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第5条 保護の開始又は変更の申請の様式は、生活保護法による保護(変更)申請書とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助申請書とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、保護決定通知書によるものとする。

(検診命令)

第7条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。

(調査依頼票)

第8条 法第29条の規定による資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によるものとする。

(扶養照会書等)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知書によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者への報告依頼書によるものとする。

(収容依頼書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するときに、その施設の長又は私人に対して収容依頼書を送付するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第12条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。

(不服申立書)

第16条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、審査・再審査請求書によるものとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年10月19日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の丹波市生活保護法施行細則の規定により調製した様式は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

丹波市生活保護法施行細則

平成16年11月1日 規則第59号

(平成27年10月19日施行)