○丹波市災害見舞金支給規則
平成16年11月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内で発生した災害により住家に被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害を伴うものをいう。
(2) 住家 市民が現に居住のため使用している建物をいう。
(3) 市民 災害により被害を受けた当時、市内に住所を有する者をいう。
(見舞金の区分)
第3条 丹波市地域防災計画に定める被害の種類及び被害認定基準により支給する災害見舞金の金額は、次の区分によるものとする。
(1) 住家の全焼、全壊又は流失 5万円以内
(2) 住家の半焼又は大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊 3万円以内
(3) 住家の床上浸水、土砂の堆積等 2万円以内
2 前項の規定に定めるもののほか、市長が必要と認める場合は、見舞金を支給することができる。
(死亡弔慰金)
第4条 市長は、市民が災害により死亡したときは、当該遺族に対して、死亡した者1人につき5万円の死亡弔慰金を支給するものとする。ただし、丹波市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年条例第109号。以下「条例」という。)の規定により災害弔慰金が支給されるときは、この限りでない。
(支給申請及び申請)
第5条 災害見舞金又は死亡弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市災害見舞金等支給申請書兼請求書に市又は消防署が発行するり災証明書を添えて、り災証明書の発行の日から180日以内に市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、見舞金等の支給の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により見舞金等の支給を決定したときは、速やかに見舞金等を支給するものとし、支給しないことを決定したときは、丹波市災害見舞金等不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町災害見舞金支給要綱(柏原町要綱)、氷上町災害見舞金支給要綱(平成13年氷上町要綱)、り災見舞支給条例(昭和34年春日町条例第22号)、青垣町災害見舞金支給要綱(平成16年青垣町訓令甲第14号)山南町災害見舞金支給条例(昭和58年山南町条例第30号)、山南町災害見舞金支給規則(昭和58年山南町規則第7号)、市島町災害見舞金支給条例(昭和59年市島町条例第8号)又は市島町災害見舞金支給に関する規則(昭和59年市島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月15日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月2日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。