○被災者生活復興資金貸付制度に係る市町利子補給金支出要綱

平成17年1月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県(以下「県」という。)の被災者生活復興資金貸付制度要綱に基づき、取扱金融機関が行う貸付に係る同要綱第9条の市町負担分利子補給金(以下「市町利子補給金」という。)について、丹波市が県に支出する市町利子補給金の額及び手続き等について定める。

(市町利子補給金の対象期間)

第2条 市町利子補給金の算定対象期間は、県の被災者生活復興資金貸付利子補給金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)第2条第2項に定める利子補給金算定期間に準ずるものとする。

(市町利子補給金の額)

第3条 市町利子補給金の額は、県交付要綱第2条第3項に定める額に3分の1を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。

(市町利子補給金の支出)

第4条 市長は、県から県交付要綱第8条の規定に基づき、市町利子補給金の請求があった場合には、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを支出するものとする。

(報告、調査及び指示)

第5条 市長は、市町利子補給金の支出に関して必要があると認めるときは、取扱金融機関及び保証機関並びに資金の貸付を受けた者に対して、直接又は県を介して報告を求め、当該貸付資金に係る帳簿及び書類等を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

被災者生活復興資金貸付制度に係る市町利子補給金支出要綱

平成17年1月31日 告示第53号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第2章 生活支援
沿革情報
平成17年1月31日 告示第53号