○被災者生活復興資金貸付制度に係る市町利子補給金支出要綱
平成17年1月31日
告示第53号
(市町利子補給金の対象期間)
第2条 市町利子補給金の算定対象期間は、県の被災者生活復興資金貸付利子補給金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)第2条第2項に定める利子補給金算定期間に準ずるものとする。
(市町利子補給金の額)
第3条 市町利子補給金の額は、県交付要綱第2条第3項に定める額に3分の1を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。
(市町利子補給金の支出)
第4条 市長は、県から県交付要綱第8条の規定に基づき、市町利子補給金の請求があった場合には、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを支出するものとする。
(報告、調査及び指示)
第5条 市長は、市町利子補給金の支出に関して必要があると認めるときは、取扱金融機関及び保証機関並びに資金の貸付を受けた者に対して、直接又は県を介して報告を求め、当該貸付資金に係る帳簿及び書類等を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。