○丹波市戦没者遺徳顕彰録の永久保存に関する条例

平成16年11月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、市民のすべてが、恒久の平和を希求し、真の平和社会の実現にむけて、不断の努力を行う決意の総意として、過去の戦役において散華された戦没者の遺徳を顕彰し、顕彰録を永久に保存することを目的とする。

(登載)

第2条 遺徳顕彰録への登載事項は、西南の役から第二次世界大戦に至るまでの諸戦役において負傷又は疾病により死亡された戦傷病没者の氏名、生年月日、本籍、死亡年月日及び死亡場所とする。

(公開)

第3条 遺徳顕彰録の公式公開は、市が主催する戦没者追悼式の場において行うものとする。

2 市長は、申出により必要に応じて、公開することができるものとする。

(管理)

第4条 遺徳顕彰録の管理は、社会福祉課が行うものとし、堅牢な保管庫に収め施錠された状態で保管するものとする。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市戦没者遺徳顕彰録の永久保存に関する条例

平成16年11月1日 条例第107号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第2章 生活支援
沿革情報
平成16年11月1日 条例第107号